「大学生の自分がバイト代で103万円を超えたら、親の税金っていくら高くなるの」
「103万円をたった1万円超えただけでも、親の扶養控除って本当に全部消えちゃうの」
こう検索して調べている人に、まず伝えておきたい事実があります。その「103万円の壁」は、令和7年分(2025年分)の所得税から「123万円の壁」に変わりました。しかも123万円を超えた瞬間に控除が全額ゼロになる仕組みも廃止され、188万円まで段階的に控除が減っていく新しい制度に置き換わっています。
19歳から22歳の子どもを持つ親には、税法上最大級の優遇である「特定扶養控除」(所得税63万円、住民税45万円)が与えられています。以前はこの108万円分の控除が103万円を1円でも超えた瞬間に丸ごと消滅する崖のような制度でしたが、令和7年度税制改正でこの崖は解消されました。この記事では、国税庁のタックスアンサーにもとづいて、新しい123万円の壁の正確な中身、188万円までの段階的な減額表、親の年収別の実際の増税額、そして年末の年収コントロールの考え方まで整理します。
1. 結論、大学生の年収の壁は103万円から123万円に変わった

令和7年分の所得税から、扶養親族として認められる所得の上限が合計所得金額48万円以下から58万円以下に引き上げられ、給与収入だけで計算する場合の目安は103万円から123万円に変わりました。
1-1. 特定扶養親族とは何か(国税庁No.1180)
特定扶養親族とは、生計を一にする親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満で、合計所得金額の要件を満たす人のことです。控除額は所得税63万円、一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満など)の38万円より25万円多く設定されています。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁 タックスアンサー「No.1180 扶養控除」では、次のように定められています。
『扶養控除の対象となる扶養親族とは、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人で、配偶者以外の親族であること、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が48万円以下(令和7年分以後は58万円以下)であることなどの要件を満たす人をいいます。控除額は一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人)が63万円です』
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
1-2. なぜ103万円が123万円になったのか
給与収入だけで生活する大学生の場合、合計所得金額は給与収入から給与所得控除を引いた金額で計算されます。令和7年度税制改正で、扶養親族の所得要件が48万円から58万円に引き上げられたのに加えて、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられました。この二つを足した58万円プラス65万円イコール123万円が、給与収入だけで見たときの新しい上限です。
つまり「103万円の壁」という呼び方自体が、令和6年分までの旧ルールの名残になっています。2026年に大学生のアルバイト代を計算する場合は、まず「123万円」を基準に考える必要があります。
2. 【最大の変化】123万円を超えても一気にゼロにならない、特定親族特別控除
令和7年分の所得税から「特定親族特別控除」という制度が新設され、大学生の年収が123万円を超えても、188万円以下であれば段階的に控除が残るようになりました。これまで大学生の扶養にだけ存在しなかった「なだらかな減額」のクッションが、ようやく導入された形です。
2-1. 所得税の減額表、123万円から188万円まで9段階
特定親族特別控除の対象になるのは、19歳以上23歳未満で、控除対象扶養親族に該当しない親族のうち、合計所得金額123万円以下(給与収入のみの場合は188万円以下)の人です。控除額は所得金額に応じて次のように減っていきます。
| 大学生本人の年収(給与収入) | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 123万円以下 | 63万円(特定扶養控除、満額) |
| 123万円超 150万円以下 | 63万円(特定親族特別控除、満額) |
| 150万円超 155万円以下 | 61万円 |
| 155万円超 160万円以下 | 51万円 |
| 160万円超 165万円以下 | 41万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 31万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 21万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 11万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 6万円 |
| 185万円超 188万円以下 | 3万円 |
| 188万円超 | 0円(消滅) |
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁 タックスアンサー「No.1177 特定親族特別控除」では、次のように定められています。
『特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が58万円を超え123万円以下である人をいいます。特定親族特別控除の額は、特定親族の合計所得金額に応じて63万円から3万円まで段階的に定められています。この規定は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます』
出典:国税庁「No.1177 特定親族特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
「令和7年分以後」という適用時期の書き方を見て、12月1日以降に稼いだ分だけが対象だと誤解する人がいますが、そうではありません。2025年1月から12月までの1年間の所得全体が、この新しいルールで計算し直されます。年の途中で法律が変わっても、対象になるのはその年の年間所得です。
2-2. 住民税の減額表、160万円までは満額45万円
住民税の特定扶養控除も同じ考え方で見直されましたが、満額が維持される範囲が所得税より広く、160万円までは45万円がそのまま残ります。
| 大学生本人の年収(給与収入) | 住民税の控除額 |
|---|---|
| 123万円以下 | 45万円(満額) |
| 123万円超 160万円以下 | 45万円(満額のまま) |
| 160万円超 165万円以下 | 41万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 31万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 21万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 11万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 6万円 |
| 185万円超 188万円以下 | 3万円 |
| 188万円超 | 0円(消滅) |
この住民税の見直しは、令和7年(2025年)の1年間の所得を基礎にした令和8年度の個人住民税から適用されています。2026年6月以降に天引きされている住民税は、すでにこの新しいルールで計算されたものです。
【官公庁の公式見解・1次情報】
大和市の公式ページ「令和7年度税制改正概要(令和8年度から適用される個人住民税の主な改正)」では、次のように説明されています。
『特定親族特別控除は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。給与収入のみの場合、123万円超150万円以下は45万円、150万円超160万円以下も45万円のまま維持され、160万円を超えた部分から段階的に控除額が減少します』
出典:大和市「令和7年度税制改正概要」 https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/45/zeikin/shi_kemminzei/zeiseikaisei/24895.html
#### 【現場のリアル】103万円時代に1万円オーバーして父親に呼び出された大学生の話
令和6年分まで大学生だった人から聞いた話です。11月末に給与明細を電卓で合算したところ、年収が104万円になっていることに気づき、慌ててシフトを削ろうとしたものの時すでに遅く、12月分の給与を含めると確定で103万円を超えることが確定していたそうです。年明けに父親から「お前のバイト代のせいで俺の給料から税金が余計に引かれるらしいぞ」と電話で呼び出され、リビングで正座に近い姿勢で説教を受けたと話していました。
当時のルールでは103万円を1円でも超えると63万円の控除が丸ごと消滅する崖のような仕組みだったため、104万円しか稼いでいないのに、親の税金は10万円前後増えるという理不尽な結果になっていました。この人は「1万円多く稼いだだけで、なんでこんなに親に迷惑がかかるのか意味がわからなかった」と振り返っています。令和7年度の税制改正で123万円までクッションができたことを知ったのは、卒業後にニュースで見たときだったそうで、「自分の代がぎりぎり間に合わなかったのは正直悔しい」とも話していました。
3. 【親の年収別】子どもの年収パターン別、親の実際の増税額

大学生本人の年収が123万円を超えて188万円に近づくほど、親の税金は段階的に増えていきます。まずは親の年収が600万円から800万円(所得税率20パーセント)の世帯を例に、子どもの年収ごとの増税額を見てみます。
3-1. 子の年収別、親(年収600万〜800万円)の増税額
| 大学生本人の年収 | 所得税の増税額 | 住民税の増税額 | 合計の増税額 |
|---|---|---|---|
| 123万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 150万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 165万円(控除41万円) | 約44,000円 | 約4,000円 | 約48,000円 |
| 175万円(控除21万円) | 約84,000円 | 約24,000円 | 約108,000円 |
| 188万円超(控除0円) | 約126,000円 | 約45,000円 | 約171,000円 |
165万円のケースは、所得税の控除が63万円から41万円に22万円分減った分に税率20パーセントをかけ、住民税の控除が45万円から41万円に4万円分減った分に税率10パーセントをかけて計算しています。1万円多く稼いだからといって控除がいきなり消えるわけではなく、稼いだ分に応じて少しずつ負担が増える計算式に変わったことが、この表からも確認できます。
3-2. 親の年収(税率)別、控除が完全にゼロになった場合の最大増税額
大学生本人の年収が188万円を超え、控除が所得税・住民税とも完全にゼロになった場合の、親の年収別の増税額です。この金額は令和6年分までの「103万円を1円でも超えた場合」の増税額と同じ計算式ですが、発生するタイミングが188万円超に後ろ倒しになっています。
| 親の年収(所得税率の目安) | 所得税の増税額 | 住民税の増税額 | 合計の増税額 |
|---|---|---|---|
| 500万円(10パーセント) | 約63,000円 | 約45,000円 | 約108,000円 |
| 600万〜800万円(20パーセント) | 約126,000円 | 約45,000円 | 約171,000円 |
| 900万円(23パーセント) | 約145,000円 | 約45,000円 | 約190,000円 |
| 1,000万円(33パーセント) | 約208,000円 | 約45,000円 | 約253,000円 |
税率は課税所得の水準によって決まるため、同じ給与年収でも社会保険料控除や他の控除の状況によって実際の税率は前後します。あくまで目安として見てください。
#### 【現場のリアル】103万円の名残でシフトを削りすぎて損をした話
2026年に入ってからアルバイトのシフトを組んでいた大学生の話です。先輩から「うちの大学生は103万円を超えると親が怒るから気をつけろ」と言われ続けてきたこともあり、11月の時点で年収が98万円に達したところで、念のためシフトを大きく減らそうとしていました。たまたま大学の窓口で奨学金の相談をした際、職員から「所得税の扶養の壁は去年から123万円に変わっていますよ」と教えられ、そこで初めて自分が古い情報のまま行動していたことに気づいたそうです。
結果的に12月まで通常通りシフトに入り、年収を118万円まで伸ばすことができました。本人いわく「あと20万円分、無駄に働くのを控えていたところだった。先輩の情報が悪いわけじゃなく、単に制度が変わったタイミングを誰も教えてくれなかっただけ」とのことです。年末に慌てて情報を確認するのではなく、シフトを決める前の段階で最新の壁の金額を確認しておくことの大切さがよくわかる例です。
4. 配偶者特別控除との比較、なぜ子の扶養にも同じ仕組みが導入されたか
配偶者特別控除には以前から段階的な減額の仕組みがありましたが、令和6年分までの子どもの扶養控除にはこの仕組みがなく、この差が「大学生の扶養だけ崖が急すぎる」という指摘の理由になっていました。令和7年度税制改正の特定親族特別控除は、この配偶者特別控除の仕組みを子どもの扶養にも応用したものです。
4-1. 配偶者特別控除の減額の仕組み(国税庁No.1195)
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合に、所得に応じて段階的に控除額が減っていく制度です。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁 タックスアンサー「No.1195 配偶者特別控除」では、次のように定められています。
『配偶者特別控除は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下である場合に、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です』
出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
4-2. それでも残っている違い
配偶者特別控除と特定親族特別控除は、どちらも所得に応じた段階的な減額という点では同じ構造になりましたが、対象年齢や住民税への反映時期など細かい違いは残っています。特定親族特別控除は19歳以上23歳未満という年齢の縛りがあるのに対し、配偶者特別控除にはそもそも年齢要件がありません。また住民税への反映時期は、いずれも前年所得を基礎にした翌年度課税という点は共通していますが、控除額が満額のまま維持される所得の範囲は制度ごとに個別に設定されています。両方の制度を混同せず、子どもの扶養については特定親族特別控除、配偶者の扶養については配偶者特別控除と、別の制度として確認することが必要です。
5. 11月〜12月、新ルールでの年収コントロールの考え方

大学生本人が年内のバイト代を123万円以内に抑えるのか、188万円まで働いても控除が段階的にしか減らないことを許容するのかで、シフトの組み方の判断基準が変わります。
5-1. 支給日基準で年内の年収を数える
年収の計算は、実際に働いた月ではなく給与が支払われた日を基準にします。12月に働いた分の給与が翌年1月に支払われる場合、その分は今年の年収にはカウントされず、来年の年収として扱われます。1月から10月までの給与明細の総支給額(非課税の通勤手当を除く)を合算し、11月・12月の支給予定額を足して、今年の着地見込みを確認してください。
5-2. 123万円と188万円、どちらのラインを目指すべきか
親の税金への影響をゼロにしたいなら123万円以内、多少の増税を許容してでも多く稼ぎたいなら188万円を意識したシフト調整になります。123万円をわずかに超えたとしても、令和6年分までのように控除がいきなり全額消えることはなく、150万円までは所得税・住民税とも満額の控除が維持されます。目先の数千円の壁を気にしてシフトを削るより、123万円から150万円のあいだであれば、控除への影響を気にせず働けるという理解を持っておくと、年末の判断がしやすくなります。
6. 年末調整の新しい提出書類、特定親族特別控除申告書の書き方
親が年末調整で特定親族特別控除を受けるには、令和7年分の年末調整から新設された「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に、大学生本人の氏名・生年月日・年間の合計所得金額の見積額を記入して、親の勤務先に提出する必要があります。
6-1. 記入する項目
申告書には、特定親族となる大学生本人の氏名、生年月日、住所、続柄、そして本年中の合計所得金額の見積額を記入します。合計所得金額がまだ確定していない年末の時点では、11月までの実績に12月の見込み額を足した見積もりで記入し、実際の金額と差が出た場合は翌年の確定申告で精算します。
6-2. 提出を忘れた場合や年収の見込みが外れた場合の対応
親の勤務先への提出が年末調整に間に合わなかった場合や、見積もりより実際の年収が多く(あるいは少なく)確定した場合は、親自身が確定申告をすることで正しい控除額に修正できます。国税庁は、扶養親族等の内容に異動があった場合の手続きについて、次のように案内しています。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」では、次のように説明されています。
『当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください』
出典:国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
大学生本人の年収が12月に入ってから見積もりを大きく超えることが判明した場合は、親の勤務先の総務担当へ早めに連絡し、年末調整の再計算に間に合わせるか、間に合わなければ翌年の確定申告で精算する流れになります。
7. よくある質問
Q1. 103万円という数字はもう完全に無視していいのか
いいえ、無視してよいわけではありません。103万円という数字自体は令和6年分までの旧ルールの基準であり、令和7年分以後は58万円(給与収入で123万円)が新しい基準です。ただし103万円を超えても控除が急に消えることはなく、188万円までは段階的な控除が残ります。「103万円を超えたら終わり」という古い前提だけを捨てて、新しい123万円と188万円という2つのラインで考え直す必要があります。
Q2. 奨学金は年収の計算に入るか
給付型・貸与型を問わず、奨学金は非課税所得のため、123万円や188万円の判定に使う給与収入には含めません。判定に使うのは、あくまでアルバイト先から支払われる給与の総支給額(非課税の通勤手当を除く)です。
Q3. 大学生が親に内緒で年収を増やしていたら親の会社にバレるか
親の勤務先が特定親族特別控除申告書に記載した見積額と、実際の年収に大きな差が出た場合、翌年の税務署の名寄せ作業で扶養の内容と本人の給与実績の不一致が判明することがあります。この場合、親の勤務先へ是正の連絡が入り、過去分の税額が追徴されることになります。見積額と実績の差が大きくなりそうな場合は、年末調整の締め切り前に親から勤務先へ修正の連絡を入れておくのが安全です。
Q4. 複数のアルバイトを掛け持ちしている場合はどう計算するか
すべてのアルバイト先の給与総支給額(非課税の通勤手当を除く)を合算して、123万円および188万円の判定に使います。1社ごとの年収が少なくても、掛け持ち先すべてを合計した金額で判定される点に注意してください。
まとめ
大学生(19歳以上23歳未満)の特定扶養控除は、令和7年分の所得税から要件が48万円から58万円に、給与収入換算で103万円から123万円に引き上げられました。同時に新設された特定親族特別控除により、123万円を超えても188万円までは所得税63万円・住民税45万円の控除が段階的に残る仕組みに変わり、1円オーバーで控除が全額消滅する崖はなくなっています。住民税は令和8年度分からこの新ルールが適用されており、2026年6月以降に天引きされている住民税はすでに新しい計算式にもとづいています。親の税金への影響を正確に把握するには、給与明細の総支給額から非課税の通勤手当を除いた金額を、123万円と188万円という2つのラインで確認することが欠かせません。