年末調整の書類を夫婦で並んで開いた経験がある人なら分かるはずです。「配偶者控除等申告書」の欄を前に、「これ、どっちの名前を書くんだっけ」「妻のパート収入、去年より増えてるけど大丈夫?」と、毎年同じところで手が止まる。総務からは「130万の壁を超えないように」と言われた記憶はあるのに、103万なのか106万なのか130万なのか201万なのか、数字が頭の中でごちゃごちゃになっている夫婦も少なくありません。
実は配偶者控除と配偶者特別控除は、年収の壁の位置づけも仕組みも別物です。ここでは国税庁の公式情報をもとに、共働き夫婦がどちらの扶養に入れるべきか、書類のどこに何を書けばいいかを具体的に見ていきます。
1. 共働き夫婦が知っておくべき「配偶者控除」「配偶者特別控除」の違い

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1191 配偶者控除」では、控除対象配偶者の要件として『年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)』、加えて『控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること』が定められています。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者の所得がこの基準を超えて配偶者控除を受けられない場合でも、国税庁タックスアンサー「No.1195 配偶者特別控除」により、配偶者の合計所得金額が133万円以下(給与収入のみなら201万6千円未満)であれば、段階的に控除を受けられます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
控除を受けることで、課税される所得が減り、結果として税金が安くなります。
| 控除の種類 | 配偶者の年収の目安(給与収入のみ) | 控除を受けられる本人の年収条件 |
|---|---|---|
| 配偶者控除 | 103万円以下 | 合計所得金額1,000万円以下(年収1,195万円以下) |
| 配偶者特別控除 | 103万円超 〜 201万6,000円未満 | 合計所得金額1,000万円以下(年収1,195万円以下) |
つまり、配偶者のパート収入や給与収入が201.6万円未満であれば、控除を受けられる可能性が残っています。共働きだからといって最初から諦める必要はありません。
【現場のリアル】106万の壁と103万の壁を混同して焦った話
あるメーカーの経理担当者が毎年聞かされるのが、「103万円を超えたらうちの会社の社会保険に入らないといけないんですよね」という質問だそうです。実際には103万円は所得税の配偶者控除に関わる基準で、社会保険の扶養が絡んでくるのは106万円や130万円のライン。制度が別の役所(税務署と年金事務所・健康保険組合)にまたがっているせいで、パートで働く配偶者本人が「103万を超えたら手取りが減る」と思い込み、11月の時点で急にシフトを減らしてもらうよう職場に頼み込む場面は珍しくありません。結果的に、本当は201万円近くまで配偶者特別控除の対象になっていたのに、10月・11月だけ収入を絞ってしまい、世帯全体で見れば損をしていたというケースもあります。
税金の壁(103万・201.6万)と社会保険の壁(106万・130万)は別の制度だと知っているだけで、慌てて働き方を変える必要がなくなります。総務担当者に「これは税金の話ですか、社会保険の話ですか」と一言聞き返すだけでも、勘違いはかなり防げます。
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2. 【図解】どっちの扶養に入れるべき?共働き夫婦の節税シミュレーション
「夫と妻、どちらの扶養に入れるのが一番お得なの?」と迷う方は多いはずです。実務上は、年収が高く所得税率が高い側の扶養に配偶者を入れたほうが、世帯全体で見た節税額は大きくなります。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.2260 所得税の税率」によると、所得税は課税される所得金額に応じて5%から45%までの7段階に区分された超過累進税率が採用されています(195万円以下は5%、195万円超330万円以下は10%、330万円超695万円以下は20%など)。
出典:国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
節税効果の比較(例:夫の年収600万円、妻の年収150万円の場合)
給与所得控除や基礎控除を差し引いた課税所得で見ると、年収600万円の会社員はおおむね税率20%の層に入ります。
- 夫(年収600万、税率目安20%)が配偶者特別控除(最大38万円)を受けた場合、所得税だけで38万円×20%=約76,000円が軽くなります。住民税分(一律10%)も合わせれば、さらに数万円上乗せされます。
- 妻の年収が上がって夫の年収を超えた場合は、逆に夫を妻の扶養に入れたほうが世帯の節税効果は高くなります。
年末調整の書類は、夫婦のうち「控除を受ける側(年収が高い方)」の勤務先に提出する「配偶者控除等申告書」に、配偶者の情報を記入する形になります。
3. 共働き向け「配偶者控除等申告書」の具体的な書き方

ここからは、実際の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の書き方をステップ順に見ていきます。書類は3つの申告書が1枚にまとまった構成になっていて、上から順に基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書の欄が並んでいます。
ステップ1:基本情報の記入
一番上の欄に、あなたの氏名、フリガナ、住所を記入します。マイナンバー(個人番号)は勤務先の指示に従って記載してください。
ステップ2:本人の合計所得金額の計算(基礎控除申告書)
書類の左側、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」という欄に、今年の給与収入の見積額を記入し、裏面(または欄外)の計算式に当てはめて所得金額を算出します。自分の所得が1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除はどちらも受けられなくなるので注意してください。
ステップ3:配偶者の情報の記入
書類中央の「配偶者控除等申告書」の欄に、配偶者の氏名、生年月日、マイナンバー等を記入します。
ステップ4:配偶者の合計所得金額の計算
同じ欄にある「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」に、配偶者の給与収入の見積額を記入し、同様に所得金額を計算します。配偶者がフリーランスや副業をしている場合は、給与所得以外の所得の欄にも事業所得などの見積額を記入して合算してください。
ステップ5:控除額の判定と記入
計算したあなたと配偶者の所得金額をもとに、書類に印刷されている判定表(区分Ⅰ・区分Ⅱとして、A〜C、①〜④のような記号で示されています)を見ながら、自分の所得金額の区分と配偶者の所得金額の区分が交わるマスを探します。そこに書かれている金額が、今年受けられる配偶者控除または配偶者特別控除の額です。
4. 共働き夫婦がやりがちな3つのNGミス
書類作成でよくある間違いをまとめました。提出前に確認しておきたいところです。
- 「手取り額」で計算してしまう
記入するのは手取り額ではなく、税金や保険料が引かれる前の総支給額(額面)です。通勤手当など非課税分の交通費は含めません。
- 見積額を少なめに書いてしまう
12月の給与やボーナスを含めずに計算してしまい、後から年収がオーバーしてしまうケースです。年末調整のやり直しや確定申告が必要になるので、少し多めに見積もっておくほうが無難です。
- 夫婦で二重に申告してしまう
夫も妻も、それぞれの勤務先に「配偶者を扶養に入れます」と申告してしまうと二重控除になります。税務署は源泉徴収票や法定調書のデータを突き合わせて確認しているため、後日どちらかの勤務先に是正の連絡が入ることになります。必ずどちらか一方の扶養に入れるようにしてください。
【現場のリアル】二重控除が発覚して呼び出された話
共働き夫婦の年末調整でとくに多いのが、この二重申告のミスです。ある夫婦は、結婚した年に夫の会社にも妻の会社にも「配偶者を扶養に入れる」と申告書を出してしまいました。悪気があったわけではなく、それぞれの会社の総務から書類を渡されて、お互い相手が申告していないと思い込んで別々に記入してしまっただけです。翌年の夏、妻の勤務先の経理担当者から「税務署から確認の連絡が来ています」と呼び出しを受け、そこで初めて二重控除に気づいたそうです。結果的に妻側の勤務先で年末調整をやり直し、それまで軽減されていた分の所得税を追加で納めることになりました。
夫婦それぞれが別の会社に勤めている場合、「うちはどちらの扶養に入れたか」を毎年11月に一度、口に出して確認し合うだけで防げるミスです。
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まとめ:共働きの年末調整は「賢く計算・正しく申告」で乗り切ろう

共働き夫婦の「配偶者控除等申告書」は、夫婦それぞれの年収によって控除額が変わるため複雑に感じやすい書類です。それでも仕組みを理解し、年収の高い方の扶養に配偶者を入れれば、世帯全体の税金を賢く抑えられます。
- 配偶者控除は配偶者の年収103万円以下、配偶者特別控除は103万円超201.6万円未満まで対象(国税庁タックスアンサー No.1191・No.1195)
- 所得税は累進課税のため、年収が高く税率も高い側の扶養に入れたほうが世帯全体の節税効果は大きい(国税庁タックスアンサー No.2260)
- 税金の壁(103万・201.6万)と社会保険の壁(106万・130万)は別の制度なので混同しない
- 夫婦で二重に申告すると税務署から是正が入るため、必ずどちらか一方に一本化する
今年の年収の見積額をしっかり計算し、漏れなく申告して、スッキリとした気持ちで年末を迎えましょう。