「今年、出産や歯の治療、入院でたくさんのお金を払ったけれど、いくらから税金が戻ってくるのか」
「通院の電車代や市販の風邪薬は、医療費控除に含めていいのか」
1年間に支払った医療費の負担を、税金の面から軽くしてくれる制度が医療費控除です。対象は自分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も含まれます。国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」に、この制度の基本的な枠組みが定められています。
多くの人が「医療費控除は年間10万円を超えないと使えない」と思い込んでいますが、総所得金額等が200万円未満の人であれば、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になるため、5万円台や7万円台の医療費でも控除の対象になるケースがあります。
さらに、病院の窓口で払った治療費だけでなく、通院にかかった電車・バス代、子どもの歯列矯正、インプラント、不妊治療、ドラッグストアで購入した風邪薬なども、条件を満たせば医療費控除の対象に含められます。
この記事では、医療費控除の基本計算式から、10万円未満でも使える総所得5%ルール、対象になる費用・対象外の費用の具体例、領収書の保存ルール、マイナポータル連携での自動入力手順まで、国税庁の公式情報に基づいて整理しました。
【現場のリアル】レシートを1年分集めて電卓で計算するのが大変だった話
出産と入院が重なった年に、初めて医療費控除の申告に挑戦した方から聞いた話です。財布やカバンのポケット、家計簿の間に挟んだままになっていた病院と薬局のレシートを年末にかき集めたところ、総数は80枚を超えていたそうです。日付順に並べ替え、電卓を片手に一枚ずつ金額を打ち込んでいく作業に着手したものの、途中で同じ薬局のレシートを二重に数えていたことに気づき、最初からやり直す羽目になったといいます。本人いわく「レシートというのは熱で印字が薄くなるものが多くて、年末には金額が読めないものも何枚か出てきて、そのたびに病院に電話して再発行をお願いするはめになった」とのことでした。結局、電卓での集計だけで丸一日かかり、「来年からは月ごとに封筒に分けて金額をメモしておこう」と心に決めたそうです。医療費控除は仕組み自体は単純でも、1年分の領収書を後からまとめて処理しようとすると、想像以上に手間がかかる作業だという話でした。
1. ひと目でわかる医療費控除の計算式と「10万円の壁」の真実

医療費控除として所得から差し引ける金額は、次の計算式で算出されます。
$$\text{医療費控除額} = (\text{実際に支払った医療費の合計} - \text{保険金等で補填された金額}) - \text{足切り額(10万円 または 総所得金額等の5%のいずれか低い方)}$$
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」では、医療費控除の金額は「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)」で計算され、この金額は最高200万円が限度になると定められています。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
【総所得金額等による「足切り額(引かれる基準)」の仕分け】
| 総所得金額等 200万円以上 (給与年収 目安約297万円以上) | 一律10万円を超えた部分が控除対象 (例:医療費25万円なら、15万円が控除対象) |
|---|---|
| 総所得金額等 200万円未満 (給与年収 目安約297万円未満) | 総所得金額等の5%を超えた部分が控除対象 (例:総所得100万円なら、5万円超で控除) |
年収250万円(総所得金額等おおむね168万円)程度のパートや若手社員であれば、年間8万4,000円程度を超えた医療費が控除の対象になる計算です。総所得金額等が200万円以上か未満かの境目で足切り額の考え方そのものが変わるため、自分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を確認したうえで、どちらの基準が適用されるかを見極めることが最初の一歩になります。
2. どこまで含めてよいか。医療費控除の対象・対象外の具体例
医療費の範囲は、国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」に基本的な考え方が示されています。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」では、医師または歯科医師による診療または治療の対価、治療または療養に必要な医薬品の購入の対価などが対象になると説明されています。医薬品については「風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません」とされています。通院のための交通費についても、電車やバスなど公共交通機関の運賃は対象になる一方、「電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません」、自家用車のガソリン代や駐車場料金は対象に含まれないと明記されています。
出典:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
歯の治療については、国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」で、歯科医師による診療または治療の対価であり、治療の内容や費用が一般的な水準を著しく超えないものであれば控除対象になると整理されています。金歯や金属床、セラミックなど現在では一般的に使用されている歯科材料による治療費も対象に含まれる一方、必要以上に高価な特別な材料を使った特殊な治療は対象外とされています。
出産費用については、国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」に個別の線引きが示されています。妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用、通院費用は対象になり、電車やバスなどの通常の交通手段によることが困難なために利用した出産時のタクシー代も対象です。一方で、実家で出産するために実家へ帰省する交通費は、医療費控除の対象にはならないと明記されています。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」では、「出産のために実家に帰省する場合の交通費は、医療費控除の対象になりません」と明記されています。
出典:国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm
これらの一次情報をもとに、対象・対象外を整理した一覧が次の表です。
| 対象になる費用(医療費控除の対象) | 対象外の費用(医療費控除の対象外) |
|---|---|
| 医師・歯科医師による診療代・治療費 | 美容整形手術、ホワイトニング費用 |
| 処方された薬代、治療のための市販薬 | 健康維持のためのビタミン剤・サプリメント |
| 通院のための電車・バス代(公共交通機関) | 自家用車通院のガソリン代・駐車場代・高速代 |
| 公共交通機関の利用が困難な場合のタクシー代 | 単なる都合や雨天によるタクシー代 |
| 一般的な水準の歯列矯正・インプラント治療 | 必要以上に高額な材料を使った審美目的の歯科治療 |
| 妊娠・出産費用(定期健診、分娩費等) | 里帰り出産のための帰省交通費 |
| 不妊治療費(保険適用外も含む) | 医師の指示がないマッサージ・リラクゼーション |
| レーシック手術、オルソケラトロジー | メガネ・コンタクトレンズ代(一般的な視力補正) |
歯科矯正について補足すると、国税庁「No.1128」は個別の症例ごとの一般水準を基準にしており、「子どもの成長を阻害しないよう不正咬合を治療する場合」のように機能的な必要性がある矯正は対象になりやすい一方、大人の見た目を美しくするためだけの審美目的の矯正は、税務署の個別判断で対象外とされることがあります。迷う場合は、歯科医院で発行してもらう診断書や治療計画書に、機能面での必要性が記載されているかを確認しておくと安心です。
【現場のリアル】美容目的と間違われて税務署に否認されそうになった話
成人してから歯列矯正を始めた方から聞いた話です。噛み合わせが悪く、奥歯で片側ばかり噛む癖がついていたことから歯科医に相談し、矯正治療を受けることにしたそうです。確定申告の時期に医療費控除の明細書を作成し、そのまま提出したところ、後日税務署から「治療の内容について確認したいことがある」という連絡が入り、本人は「美容目的とみなされて否認されるのではないか」とかなり不安になったといいます。電話口で担当者に事情を説明したところ、「歯科医院からの診断書か、治療計画書のようなものはありますか」と尋ねられ、幸い歯科医院からもらっていた治療計画書に「機能改善のための矯正治療」という記載があったため、それをファックスで送ったところ、特に追加の指摘もなく手続きが終わったとのことでした。本人は「見た目にも影響する治療だから、余計に疑われるかもしれないと身構えていたが、機能面の必要性を示す書類さえあれば問題なかった」と振り返っていました。歯科矯正は控除対象になるかどうかの線引きが分かりにくい分野だからこそ、治療計画書や診断書を捨てずに保管しておくことが結果的に自分を守ることにつながるという教訓です。
3. 領収書の提出は不要。「医療費控除の明細書」と5年間保管ルール

平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の原本を確定申告書に添付・提示する必要はなくなりました。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」では、医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付する必要があるとされ、「医療費控除の明細書に記載された医療費に関する領収書等については、確定申告書を提出する際に提示する必要はありませんが、医療費の明細等とともに5年間保存する必要があります」と明記されています。
出典:国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1119_qa.htm
手続きの流れを整理すると、次の2ステップになります。
- 確定申告書には、病院名・薬局名と支払金額をまとめた「医療費控除の明細書」を作成して添付する。健康保険組合等が発行する「医療費通知」を使えば、明細の記入を一部省略できる。
- 医療費の領収書原本は、税務署から提示や提出を求められる可能性があるため、自宅で5年間保管しておく。
なお、平成28年分以前の医療費について過去に遡って還付申告をする場合は、当時のルールに従い領収書の添付・提出が必要になる点に注意が必要です。5年間という保存期間は、確定申告書を提出した年の翌年から数えて5年間とされているため、「もう申告から数年経ったから捨ててよい」と早合点せず、申告した年を基準に保存期間を管理しておくことをすすめます。
4. マイナポータル連携で医療費データを一括自動入力する
国税庁のe-Tax(確定申告書等作成コーナー)とマイナポータルを連携させると、医療費控除の入力作業を大幅に省略できます。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」によると、マイナポータルから取得した医療費情報(XML形式のデータ)はe-Taxの確定申告書等作成コーナーで利用でき、内容は自動的に医療費控除の明細書に反映されます。ただし、マイナポータル経由で取得した医療費情報についても、確定申告書を提出した年の翌年から5年間の保存義務が生じるとされています。
出典:国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1119_qa.htm
マイナポータル連携で自動反映されるのは、健康保険が適用された診療分のデータが中心です。市販薬の購入費、公共交通機関の通院費、保険適用外の自由診療(歯科矯正やインプラント、不妊治療の一部など)は連携データに含まれないため、これらは従来どおり自分でレシートや記録をもとに明細書へ追記する必要があります。マイナポータル連携は集計作業を軽くしてくれる仕組みではあっても、すべての医療費を自動で拾ってくれる万能ツールではない点は押さえておく必要があります。
【現場のリアル】マイナポータル連携をやってみたら想像以上に楽だった話
毎年、家族3人分の医療費のレシートを紙袋にためて年末に集計していたという方から聞いた話です。今年はマイナンバーカードとスマホを使ってマイナポータルとe-Taxを連携させてみることにしたそうですが、最初は「役所のシステムだから、きっと途中でエラーが出て結局手入力に戻るのだろう」と半信半疑だったといいます。ところが実際にログインして医療費通知情報を取り込む操作を進めると、家族の健康保険適用分の通院・薬局のデータがまとまって画面に反映され、金額の集計まで自動で終わっていたことに驚いたそうです。本人いわく「去年まで丸一日かけていた電卓での集計作業が、スマホの操作だけで10分もかからなかった」とのことでした。ただし、市販の風邪薬を購入した分と、子どもの歯科矯正の自由診療分についてはデータに含まれておらず、その部分だけは結局レシートを見ながら手入力で追加したそうです。「全部自動になるわけではないけれど、保険診療分の集計がなくなっただけでも相当楽になった」というのが率直な感想でした。
5. よくある質問

Q1. 生命保険から入院給付金(保険金)を10万円もらいました。どう計算しますか。
その給付の原因となった入院・手術の医療費からのみ差し引きます。他の通院費など、給付と関係のない医療費全体から差し引く必要はありません。差し引いた結果、支払った医療費よりも保険金の方が多くなった場合でも、その差額を他の医療費から差し引く必要はないとされています。
Q2. 昨年の医療費の領収書が今頃出てきました。今からでも申告できますか。
国税庁「No.2030 還付申告」によれば、還付申告書は対象となる年分の翌年1月1日から5年間提出することができます。確定申告の通常期間(2月中旬から3月中旬)を過ぎていても、5年以内であれば還付申告として受け付けてもらえます。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.2030 還付申告」では、確定申告書を提出する義務のない人が還付を受けるための申告書は、その年分の翌年1月1日から5年間提出することができると説明されています。
出典:国税庁「No.2030 還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
Q3. ドラッグストアで買った風邪薬は、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらで申告すればよいですか。
どちらか一方を選んで申告することになります。国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」では、同じ年分について両方の制度を重複して適用することはできないと定められています。通常の医療費控除に該当する支払いが多い年は通常の医療費控除を、健康診断や予防接種を受けたうえで市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入が多い年はセルフメディケーション税制を選ぶのが実務上の判断基準です。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」では、控除額は「実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から1万2,000円を差し引いた金額(最高8万8,000円)」とされ、適用を受けるには申告者本人が特定健康診査、予防接種、勤務先の定期健康診断、がん検診などの「一定の取組」を行っていることが要件になると明記されています。
出典:国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
6. 年収別、医療費控除による手取りキャッシュバック早見表
家族全員で年間30万円(保険金等を差し引いた実質20万円)の医療費がかかった場合の、年収別の還付金額の目安です。実際の還付額は所得控除の組み合わせや家族構成によって変動するため、あくまで目安として参照してください。
| 給与年収の目安 | 適用税率(所得税+住民税の目安) | 医療費控除額20万円による減税額の目安 |
|---|---|---|
| 年収400万円 | 15% | 約30,000円 |
| 年収600万円 | 20% | 約40,000円 |
| 年収800万円 | 30% | 約60,000円 |
| 年収1,000万円 | 33% | 約66,000円 |
| 年収1,200万円 | 43% | 約86,000円 |
7. 通院交通費ノート。電車・バス代の記録の残し方
領収書が出ない電車・バスの通院交通費は、日付・区間・運賃をメモ帳やエクセルに記録しておくことで、支払った事実を説明する資料として扱われます。医療費控除の明細書には、支払先の名称や金額を自分で集計して記載する欄があり、公共交通機関の運賃はその性質上、領収書が発行されないことが多いため、こうした記録が実務上の代わりとなります。
【通院交通費記録メモの例】
・4月10日:〇〇病院(本人通院・内科) 新宿駅〜渋谷駅(JR山手線往復) 340円
・5月15日:△△小児科(長男通院・付き添い) 自宅前バス停〜病院前(都営バス往復) 420円
・8月20日:〇〇歯科(妻通院・インプラント) 〇〇駅〜△△駅(地下鉄往復) 400円
【現場のリアル】通院交通費の記録をつけ忘れて泣く泣く諦めた話
長期の通院治療を受けていた方から聞いた話です。最初の数か月は毎回きちんと電車代をメモしていたものの、治療が長引くにつれて記録が面倒になり、途中から「だいたい月に何回通ったか」という感覚だけで済ませてしまっていたそうです。確定申告の時期になっていざ明細書を作成しようとしたところ、正確な通院日と運賃の記録が残っていないことに気づき、税務署に電話で「記憶を頼りにおおよその金額を書いてもいいか」と相談したところ、「実際に支払った金額を客観的に説明できる記録が必要」という趣旨の説明を受けたといいます。結局、記録が曖昧な期間の交通費は控除に含めることを諦め、記録が残っていた最初の数か月分だけを申告したそうです。本人は「電車代自体は小さな金額でも、積み重なれば数千円から1万円単位になっていたはずで、記録さえつけていればもう少し還付が増えていたと思うと悔しい」と話していました。通院が長期にわたるほど記録は途切れやすくなるため、スマホのメモアプリなどで通院のたびにその場で入力する仕組みを最初から作っておくことが、結果的に自分の手取りを守ることにつながります。
まとめ。医療費控除を正しく使いこなすために
- 総所得金額等が200万円以上の人は年間10万円超、200万円未満の人は総所得金額等の5%超の医療費が控除の対象になる(国税庁「No.1120」)。
- 通院の電車代・バス代、一般的な水準の歯列矯正やインプラント、不妊治療費も対象に含められる一方、自家用車のガソリン代や里帰り出産の交通費は対象外(国税庁「No.1122」「No.1124」「No.1128」)。
- 領収書の原本提出は不要だが、確定申告書を提出した年の翌年から5年間、自宅で保管する義務がある(国税庁「No.1119」)。
- マイナポータル連携を使えば保険診療分のデータを一括で取り込めるが、市販薬や自由診療分は別途自分で追記する必要がある。
- 申告し忘れた年の医療費も、翌年1月1日から5年間は還付申告として遡って手続きできる(国税庁「No.2030」)。
1年間の医療費をきちんと集計し、根拠となる領収書や記録を手元に残しておけば、確定申告の場面で慌てずに済みます。
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