ブログ・YouTube・アフィリエイト・note販売で稼いだ副業収入の年末調整・確定申告ルール

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目次

「ブログのアフィリエイトやYouTubeの広告収入があるけれど、年末調整の書類に書かなきゃいけないの?」

「noteやBrainでデジタルコンテンツを販売して得た売上は、どうやって税金を納めるの?」

PCやスマホ1台で手軽に始められるブログ、YouTube、アフィリエイト(A8.netやもしもアフィリエイト等)、Google AdSense、note販売といった「デジタル副業」。

毎月数万円〜十数万円の収益が発生するようになると、会社の年末調整で申告するべきなのか、経費はどこまで認められるのか、会社に副業がバレない確定申告のやり方はどうすればいいのか、といった税金の実務に直面します。

先に結論だけお伝えしておくと、本業の会社の年末調整用紙には、ブログやYouTubeの収入について一切書く必要はありません(書いてはいけません)。デジタル副業の税金は、会社の年末調整を終えた後に、年明け2月〜3月に自分でスマホから確定申告(雑所得または事業所得)を行って納税するのが法律上の正規ルートです。

この記事では、デジタル副業の所得区分の基本から、会社の年末調整での正しい対応、認められる経費の完全リスト、家事按分の計算式、そして会社に副業を知られずに確定申告を終わらせる手順まで、国税庁の一次情報と実際にあったやり取りを交えて整理しました。


1. 大前提:ブログ・YouTube・note収入は「雑所得」に区分される

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会社から配られた年末調整の用紙(扶養控除申告書や基礎控除申告書)には、ブログやYouTube、noteの売上や所得を記入する欄そのものがありません。年末調整はあくまで「本業の給与」だけを対象にした手続きだからです。

副業として得たブログ・YouTube・アフィリエイト・note収入は、税法上「雑所得」(規模や実態によっては事業所得)に区分されます。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1500 雑所得」では、次のように説明されています。
『雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します』
出典:国税庁「No.1500 雑所得」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

会社員が就業時間外にブログを書いたりYouTube動画を作ったりして得た広告収入・アフィリエイト報酬・note販売益は、この「副業に係る所得」にあたり、原稿料やシェアリングエコノミー収入と同じ扱いで雑所得として申告することになります。

なお、令和4年分以後、業務に係る雑所得の前々年の収入金額が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類の保存が必要になる点も同じページに記載されています。ブログやYouTubeの収益が育って年商300万円を超えてきたら、この保存義務も視野に入れておく必要があります。

【デジタル副業の税金処理フロー】

① 11月の会社の年末調整本業の給料のみで提出(副業は書かない)
② 12月〜1月の集計1年間の売上と経費を集計して年間所得を計算
③ 2月〜3月の確定申告所得が20万円を超える場合、
スマホe-Taxで確定申告(普通徴収を選択)

【現場のリアル】初めてAdSenseから入金があった夜、何も手につかなかった話

会社員として働きながら週末にガジェットレビューブログを書いていた方の話です。開設から8ヶ月、Google AdSenseの管理画面の「お支払い」ステータスが初めて「送金済み」に変わった夜、通帳に3万円ちょっとの入金を見つけて、嬉しさよりも先に不安が込み上げてきたといいます。「これって年末調整で会社に申告しないといけないんじゃないか」「バレたら副業禁止の就業規則に引っかかるんじゃないか」と検索を繰り返し、結局その晩は答えが出ないまま眠れなかったそうです。

後日、税務署の電話相談窓口に思い切って聞いてみたところ、「年末調整には一切書かなくていい、所得が20万円を超えたら確定申告だけすればいい」とあっさり説明され、拍子抜けしたといいます。「ひとりで一晩中悩んでいたのが馬鹿らしくなった、最初から聞けばよかった」と振り返っていました。


2. どこまで落とせる?デジタル副業で認められる「必要経費」

副業の税金を合法的に抑えるための最大の武器が、必要経費を漏れなく計上することです。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.2210 必要経費の知識」では、必要経費に算入できる金額について次のように説明されています。
『総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額』
また、自宅を仕事と兼用している場合の家事関連費については『家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます』としています。
出典:国税庁「No.2210 必要経費の知識」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

つまり、家賃や電気代をまるごと経費にすることはできず、あくまで「作業に使った部分だけ」を業務用と生活用に区分できることが条件になります。この区分作業が、いわゆる家事按分です。

【デジタル副業で認められる主な必要経費】

① 通信費・インフラ費用レンタルサーバー代(ConoHa、エックス
サーバー等)、独自ドメイン更新料
② 機材・ソフトウェアパソコン、モニター、撮影用カメラ、
マイク、Adobe Premiere、有料テーマ
③ 消耗品費・書籍代マウス、キーボード、ブログ執筆の
ために購入した書籍・note・Brain
④ 取材費・旅費交通費レビュー記事作成のための商品購入費、
撮影ロケやカフェ作業の飲食代・交通費
⑤ 家賃・光熱費(家事按分)自宅の作業部屋の床面積割合や作業時
間に応じた家賃・電気代・ネット回線代

家事按分(かじあんぶん)の計算実例

自宅の家賃が月10万円で、部屋全体の20%を作業スペースとして使っている場合。

月額経費 = 10万円 × 20% = 月20,000円(年間24万円を経費計上できる)。

【現場のリアル】1年分のレシートを紙袋から引っ張り出して後悔した話

アフィリエイトブログを3年ほど続けている方の話です。初年度は「あとでまとめて整理すればいい」と思い、Amazonの購入通知メールもコンビニで買った文房具のレシートも、ただ紙袋にため込んでいました。いざ確定申告の時期になって紙袋の中身を机に広げてみると、レシートの半分近くが感熱紙特有の色褪せで文字が読めなくなっていたそうです。「いつ何を買ったのか思い出せず、結局その分の経費は諦めた」と苦い顔で振り返っていました。

翌年からは月末ごとにスマホで領収書を撮影してクラウドに保存する習慣に切り替え、「面倒だと思っていたが、1年分をまとめてやる地獄よりずっと楽だった」と話していました。


3. 【判定】所得が20万円を超えるかどうかの計算式

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$$\text{副業所得} = \text{1年間の総売上(広告収入・note売上)} - \text{1年間の必要経費}$$

【計算例:ブロガー・YouTuberのAさん】
・年間売上(AdSense + ASPアフィリエイト): 60万円
・年間経費(サーバー代、通信費、機材、書籍): 45万円

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→ 副業所得 = 60万 − 45万 = 15万円
→ 所得が20万円以下のため、所得税の確定申告は不要(住民税の申告は別途必要)
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」では、確定申告が必要な人の条件の一つとして次のように説明されています。
『給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人』
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

ここでいう「20万円」は売上ではなく所得(売上から経費を引いた金額)です。売上が20万円を超えていても、経費を差し引いた所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は市区町村へ別途必要になる点は忘れないでください。

【現場のリアル】税理士に「按分の根拠は」と聞かれて言葉に詰まった話

会社員をしながらYouTubeとブログの両方で収益を得ていた方の話です。副業所得が年間50万円近くまで育ち、さすがに自己流の申告では不安だと近所の税理士に相談したところ、開口一番「この家賃の経費、按分の根拠は何ですか」と聞かれ、答えに詰まったといいます。それまで「なんとなく部屋の半分くらい使っているから50%」で計算していたのですが、税理士から「作業に使っている部屋の面積を測って、家全体の面積で割った数字を出してください」と言われ、その場でメジャーを借りて自室と家全体の面積を測り直したそうです。

結果は35%まで下がり、「感覚で決めていた数字が、こんなに実態とずれていたとは思わなかった」と話していました。以来、按分の根拠となる面積のメモと計算式を、確定申告書と一緒に毎年保管するようにしているといいます。


4. 会社に副業がバレないための「確定申告の必須設定」

年明けにスマホe-Taxで確定申告書を作成する際、住民税の納付方法で必ず「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。

これにより、副業分の住民税の納付書が自宅へ直接郵送され、本業の会社の給料天引き(特別徴収)に混ざらないため、会社に副業が知られるリスクを抑えられます。


5. よくある質問(Q&A)

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Q1. Google AdSenseの支払い(入金)通知はいつ届きますか。

AdSenseは、その月の収益が振込基準額(通常8,000円)を超えていれば、翌月21日〜26日頃に登録口座へ振り込まれます。管理画面の「お支払い」タブから、月ごとの確定額と振込状況(処理中・送金済みなど)を確認できるほか、同じ画面から過去分の支払い履歴をPDFでダウンロードできます。これを確定申告の売上根拠資料として保存しておくと安心です。

Q2. noteやBrainのプラットフォーム手数料(10%〜20%)は経費になりますか。

はい、全額「支払手数料」として経費になります。売上総額から差し引かれた決済手数料やプラットフォーム利用料は、全額経費として計上できます。手数料の明細は、noteは「クリエイターダッシュボード」の売上・入金管理画面、Brainは管理画面の「販売履歴」からそれぞれ確認・ダウンロードできます。年末にまとめて見ようとすると画面の仕様変更で過去分が探しづらくなることもあるため、月末ごとにスクリーンショットかPDFで保存しておくのが無難です。

Q3. ASP(A8.net等)の報酬が未確定(または未振込)のものは今年の売上に入りますか。

12月31日時点で成果確定しているものは、口座への振込が翌年1月であっても今年の売上として計上するのが税法上のルールです(発生主義)。ASP側の管理画面で「確定済み」「未確定」のステータスを年末に一度確認しておくと、集計漏れを防げます。


6. 【デジタル副業専用】領収書・請求書・ASP支払明細の保存マニュアル

確定申告で経費として認められるための、デジタルデータの保存ルールです。

【デジタルデータの保存要件(電子帳簿保存法対応)】
1. ASP(A8.net・バリューコマース等)の年間支払調書・振込明細PDFをダウンロード保存。
2. ドメイン・サーバー代のクレジットカード利用明細および電子領収書PDFを保存。
3. Amazonや家電量販店で購入した機材の領収書PDFをダウンロードし、税務用フォルダに7年間保存。

まとめ:デジタル副業は経費をしっかり記録して確定申告に臨む

会社の年末調整には、ブログやYouTubeの収入は一切書きません。サーバー代、機材代、通信費、家賃按分を、業務に使った部分だと区分できる根拠とともに必要経費として記録し、所得が20万円を超えたら年明けにスマホe-Taxで確定申告します。住民税の納付方法で「自分で納付(普通徴収)」を選べば、会社の給与天引きに副業分が混ざることもありません。

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