内縁の妻・夫や同性パートナーは配偶者控除の対象になるか。税金と社会保険の違い

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目次

「長年同棲していて、住民票の続柄も『妻(未届)』になっているけれど、年末調整で配偶者控除は受けられるのか」

「自治体のパートナーシップ証明書を持っていれば、配偶者控除の対象になるのか」

事実婚(内縁関係)や同性パートナーシップを選ぶカップルが増えるなかで、この疑問を持つ方は珍しくありません。会社の福利厚生や一部の行政サービスでは、事実婚や同性パートナーを配偶者と同等に扱う動きが広がっているため、税金の控除も同じように受けられるのではと期待してしまうのも無理はありません。しかし、結論から言うと、現行の所得税法では事実婚・内縁関係・同性パートナーは配偶者控除・配偶者特別控除の対象にはなりません。ここでは、その根拠と、税金と社会保険で扱いが分かれる理由を整理します。


1. 所得税法上の「配偶者」は戸籍上の法律婚に限られる

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【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1191 配偶者控除」における控除対象配偶者の要件の一つは「民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)」とされています。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

所得税法上の「配偶者」は、民法の規定にもとづき婚姻届が受理された戸籍上の夫または妻に限定されています。住民票の続柄を「妻(未届)」として生計を完全に同一にしていても、自治体のパートナーシップ宣誓証明書を取得していても、法律上の婚姻届を提出していない以上、配偶者控除・配偶者特別控除の対象にはなりません。

2. 社会保険では、事実婚でも扶養に入れる

税金と正反対の扱いになるのが社会保険です。

【厚生労働省所管・健康保険法の規定】
健康保険法第3条第7項第1号では、被扶養者の範囲に「配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」と明記されています。
出典:健康保険法第3条第7項

つまり、同居や生計維持の実態が認められれば、事実婚のパートナーであっても配偶者の勤務先の健康保険の被扶養者に入ることができ、国民年金の第3号被保険者にもなれます。「税金では他人として扱われるのに、社会保険では家族として扱われる」というねじれが生じるのは、この条文の違いによるものです。なお、健康保険法の被扶養者の定義は「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」という異性間の事実婚を想定した文言であり、同性パートナーの被扶養者認定については健保組合ごとに運用が分かれます。認定を希望する場合は、加入している健康保険組合に個別に確認する必要があります。

3. 事実婚・同性カップルが使える節税手段

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配偶者控除は使えなくても、合法的に活用できる手段はあります。

お互いが税法上は単身者として扱われるため、iDeCoの所得控除枠やふるさと納税の寄附金控除枠を、夫婦間の所得制限に縛られることなく、それぞれ独立して上限まで使えます。生命保険の受取人にパートナーを指定できる保険会社も増えており、保険料を支払う本人は通常どおり生命保険料控除(国税庁タックスアンサー「No.1140 生命保険料控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)を受けられます。

4. 年末調整の書類の書き方

事実婚・同性パートナーの場合、年末調整の書類は次のように記入します。

「給与所得者の扶養控除等申告書」の「配偶者の有無」欄は税法上「無」にチェックし、源泉控除対象配偶者の欄は空欄のままにします。「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」も、右側の配偶者控除欄は記入せず空欄で提出します。左側の基礎控除欄には、自分の年収と所得金額を通常どおり記入してください。

5. 現場のリアル。社会保険の扶養は通ったのに、税金は通らなかった

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15年近く事実婚の関係にある女性から聞いた話です。夫の会社の健康保険組合に被扶養者認定の申請をしたところ、住民票謄本や事実婚関係に関する申立書、双方の戸籍謄本などを提出し、審査を経て無事に被扶養者として認定されました。「これで配偶者控除も使えるはずだ」と思い込み、翌年の年末調整で夫の配偶者控除欄に自分の名前を書いてもらったところ、会社の経理担当者から「事実婚の方は配偶者控除の対象にはなりません」と指摘され、慌てて申告書を訂正することになったそうです。社会保険で認められたことと、税金で認められることは別の制度だと理解するまで、二度手間になってしまったといいます。

6. 相続や医療費控除でも法律婚との差がある

事実婚や同性パートナーには、法定相続権がありません。万が一パートナーが亡くなった場合、長年築いた財産が配偶者ではなく相手の親族に相続される可能性があるため、公正証書遺言や任意後見契約を結んでおくことが実務上の対策になります。また、医療費控除の対象は「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族」と規定されており、法律上の親族ではない事実婚パートナーの医療費は、原則として合算して申告できません。

7. よくある質問

事実婚のパートナーとの間に子どもが生まれた場合、扶養控除はどうなりますか

父親が認知届を提出していれば、法律上の親子関係が成立するため、父親・母親いずれの年末調整でも扶養控除の対象にできます。認知の手続きがされていない場合は、母親側の扶養控除としてのみ扱われます。

同性パートナーシップ証明書があれば、住宅ローンをペアで組めますか

金融機関によっては、同性パートナーシップ証明書や公正証書を条件に、ペアローンや連帯保証型の住宅ローンを提供している場合があります。取り扱いは金融機関ごとに異なるため、事前に確認してください。

事実婚のパートナーの生命保険金を受け取った場合、税金はどうなりますか

法律上の配偶者に適用される相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)は、事実婚パートナーには適用されません。受取人がパートナーの場合、相続税の課税対象になる可能性があるため、事前に税理士へ相談しておくことをおすすめします。


税金と社会保険で扱いが正反対になる制度は、事実婚以外にも意外と多くあります。
『書けた年末調整』は、配偶者の有無を選択するだけで、控除欄に記入すべき内容を自動で判定します。事実婚や同性パートナーのケースでも、空欄にすべき箇所を迷わず確認できます。

まとめ

所得税法上の配偶者控除・配偶者特別控除は、戸籍上の法律婚のみが対象です。事実婚や同性パートナーは対象外ですが、健康保険法上の被扶養者や国民年金の第3号被保険者には、事実婚であれば入れる場合があります。税金と社会保険は別の法律で定義が異なるため、片方の制度で認められたからといって、もう片方でも同じ扱いになるとは限りません。

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