「会社から年末調整の書類が3枚も配られたけれど、書く欄が多すぎてどこを埋めればいいのか全くわからない」
「独身で扶養家族もいないのに、この難しい枠を全部埋めないといけないの?空欄で出したら怒られる?」
毎年秋になると会社から配られる「年末調整の申告書セット」。
細かい文字と無数の四角い枠がビッシリと印刷されており、初めて見る人や書類に慣れていない人は、「これを全部埋めなければいけないのか」と途方に暮れてしまいがちです。
しかし、安心してください。
実務上の結論としては、年末調整の申告書は「該当する項目だけを書き、当てはまらない場所は堂々と空欄(白紙)のまま提出する」のが正しいルールです。
特に独身で扶養家族がいない方や、民間の生命保険に加入していない方の場合、書類全体の8割から9割以上が空欄のままで提出するのが完全に正常な状態です。
この記事では、年末調整の3大申告書(マル扶・マル基・マル保)について、「誰でも絶対に書かなければいけない必須項目」と「該当しない人は堂々と空欄で出していい場所」を、世帯状況別(独身・既婚・子持ち・保険加入者)に分けて整理しました。あわせて、国税庁の公式説明と、実際の職場でよく起きているやり取りも交えながら、なぜ空欄で問題ないのかを具体的に見ていきます。
迷ったらまずここ、自分の状況別ショートカット
- 「独身で扶養家族なし、保険も入っていない」という方は、3章の最上段の項目と、4章の左側の項目だけ書けば作業は終わりです。それ以外は全部空欄で大丈夫です。
- 「配偶者や子どもがいる」という方は、3章のA欄・B欄と、4章の右側(配偶者控除)まで目を通してください。
- 「生命保険やiDeCoに入っている」という方は、5章の保険料控除申告書だけ追加で確認すれば十分です。
- 「結局自分はどのパターンなのか一目で知りたい」という方は、6章のマトリクス表から自分の世帯状況の行を探すのが一番早い方法です。
1. 結論:年末調整の書類は「当てはまらない場所は空欄」が公式ルール

まず大前提として知っておくべきことは、年末調整の用紙は、日本中のありとあらゆる家族構成・控除パターンを1枚に詰め込んだ総合用紙であるという点です。
- 専業主婦の妻がいる人
- 大学生や高校生の子どもを何人も育てている人
- 別居している高齢の両親を養っている人
- 障害者手帳を持っている人や、ひとり親の人
- 生命保険、地震保険、iDeCo、住宅ローンをすべて抱えている人
これらすべてのパターンの人が同じ用紙を使うため、用紙には大量の記入欄が用意されています。
自分に該当しない控除の枠(例:独身の人が配偶者欄、保険に入っていない人が保険料欄)については、斜線や「×」を引く必要すらなく、完全に真っ白な空欄のまま提出して問題ありません。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1180 扶養控除」では、控除対象扶養親族について次のように説明されています。
『控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます』
出典:国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
つまり、16歳未満の子どもは「控除対象扶養親族」の定義そのものに含まれていません。だからこそ扶養控除等申告書のB欄(控除対象扶養親族)には書かず、別枠の住民税に関する事項に書く、という記入ルールの分かれ方になっているわけです。この根拠を知っているだけで、「うちの子は中学生だから、B欄は空欄でいいんだ」と迷わず判断できます。
【現場のリアル】独身の新入社員が全部埋めようとした話
ある会社の総務担当者から聞いた話です。入社1年目の社員が、年末調整の書類一式を初めて受け取ったとき、A4用紙3枚の枠という枠を律儀に全部埋めようとしていたそうです。配偶者の欄には斜線を引き、扶養親族の欄にも「なし」と手書きし、保険料控除申告書の生命保険欄にまで「未加入」と書き込んで提出してきました。
総務担当者が「ここまで丁寧に書かなくても、関係ない欄は本当に何も書かなくていいですよ」と伝えると、その社員は驚いた顔をして「え、空欄で出したら不備扱いになるんじゃないんですか」と聞き返してきたといいます。真面目な人ほど、白紙の欄を残すことに罪悪感のようなものを感じてしまうようで、これは新人に限らず、転職して初めてその会社の書式で年末調整をする中途社員にもよく見られる光景だそうです。実際には、該当しない欄は文字通り何も書かないのが正しい提出の仕方です。
2. 3大申告書の「絶対書くべき必須項目」と「空欄でいい場所」全体図
会社から配られる主な3枚の申告書について、必須エリアと空欄OKエリアを整理します。
【年末調整の3大書類と基本ルール】
| ① 扶養控除等申告書 (マル扶) | 全社員が提出【必須】 氏名・住所・生年月日・世帯主は全員記入 扶養親族がいない人は、下半分はすべて空欄! |
|---|---|
| ② 基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 (マル基・マル配) | 全社員が提出【必須】 自分の名前・年収見積額・基礎控除は全員記入 配偶者がいない人は、右半分はすべて空欄! |
| ③ 保険料控除申告書 (マル保) | 保険やiDeCoに加入している人のみ提出 保険に未加入の人は【提出不要 または 白紙】 |
3. 書類①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入・空欄ルール

通称「マル扶(まるふ)」と呼ばれる、年末調整で最も基本となる用紙です。
### 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 【最上段:全員必須】あなたの氏名、住所、生年月日、世帯主氏名・続柄
- [A 源泉控除対象配偶者] -> 配偶者がいない人・年収制限超の人は【空欄】
- [B 控除対象扶養親族] -> 16歳以上の子や親がいない人は【空欄】
- [C 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生] -> 該当しない人は【空欄】
- [D 他の市区町村から特別徴収…] -> 該当しない人は【空欄】
- 【最下段:住民税に関する事項】 -> 16歳未満の子どもがいる人のみ記入
「全員必須」絶対に書かなければいけない場所(上段の基本情報)
- あなたの氏名(フリガナ)および捺印(押印は廃止されたためサインのみでOK)
- あなたの個人番号(マイナンバー)(会社が別途管理している場合は記入不要な場合あり)
- あなたの生年月日
- あなたの現住所(1月1日時点でお住まいの住所)
- 世帯主の氏名およびあなたとの続柄(例:自分が世帯主なら「本人」、父が世帯主なら「父」)
- 配偶者の有無(「有」または「無」にチェック)
「条件付き」該当する人だけが書き、それ以外の人は「完全空欄」でいい場所
- 「A 源泉控除対象配偶者」:妻(夫)の年間所得が95万円以下(年収150万円以下)で、本人の所得が900万円以下(年収1,095万円以下)の場合のみ記入。独身や共働きで妻の年収が高い場合は空欄です。
- 「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」:高校生以上の子ども(16歳以上)や、70歳以上の高齢の親を扶養している場合のみ記入。子どもが中学生以下の場合や独身の場合は空欄です。
- 「C 障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生」:本人や家族が障害者手帳を持っている場合、シングルマザー・ファザー、働きながら大学に通う学生のみ記入。該当しない一般会社員は空欄です。
- 「住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)」:中学生以下(0歳から15歳)の子どもがいる場合のみ記入。子どもがいない人は空欄です。
【現場のリアル】扶養親族の欄を書き間違えて、年明けに住民税決定通知書を見て青ざめた話
これは経理の担当者から聞いた実際のケースです。ある社員が扶養控除等申告書のB欄に、本来は住民税欄(16歳未満)に書くべき中学生の子どもの名前を書いてしまい、逆に高校生になったばかりの上の子を「まだ中学生の感覚」で住民税欄に書いてしまっていたそうです。年齢の境目である16歳をまたぐタイミングで、去年と同じ感覚で書いてしまったのが原因でした。
その年末調整自体は会社のチェックで訂正が入り大きな問題にはならなかったのですが、翌年の春に届いた住民税の決定通知書を見て、その社員は「あれ、扶養控除の人数がなんだか去年と違う」と気づいて驚いたといいます。会社に確認したところ、前年の記入内容の一部訂正が反映された結果だと分かり、実害はなかったものの、「子どもの年齢が変わるタイミングは要注意」という教訓として社内で語り継がれているそうです。扶養親族が中学生から高校生に上がる年、あるいは子どもが生まれた年は、B欄と住民税欄のどちらに書くべきかを一度立ち止まって確認する価値があります。
4. 書類②「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」の記入・空欄ルール
通称「マル基(まるき)」「マル配(まるはい)」と呼ばれる、年収の見積もりと配偶者控除を申告する用紙です。
【基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税申告書】
| 【左側:基礎控除申告書】 ・全社員が記入【必須】 ・あなたの年収見積額 ・給与所得の見積額 ・合計所得金額の計算 ・判定チェック(900万円以下等) ・基礎控除額 | 【右側:配偶者控除等申告書】 ・配偶者を扶養に入れたい人のみ記入 ・配偶者の氏名・生年月日・住所 ・配偶者の年収・所得見積額 ・控除額の判定 -> 独身・配偶者控除なしは【空欄】 |
|---|
「全員必須」絶対に書かなければいけない場所(左側のブロック)
- あなたの氏名・住所
- 「給与所得」の収入金額(年収見積額)(例:5,000,000円)
- 「給与所得」の所得金額(計算表で求めた額)(例:3,460,000円)
- 「本年中の合計所得金額の見積額」(例:3,460,000円)
- 控除額の計算判定欄(該当する所得区分にチェック)
- 基礎控除の額(判定結果に応じた金額を記入)
「条件付き」配偶者控除を受ける人だけが書き、それ以外は「完全空欄」でいい場所
用紙の右半分(配偶者控除等申告書)は、配偶者の所得が一定額を超える場合や、そもそも配偶者がいない場合には全く記入する必要がありません。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1191 配偶者控除」では、次のように説明されています。
『納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます』
出典:国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者控除は、あくまで「控除対象配偶者に該当する人がいる場合」だけに適用される制度です。独身の方や、共働きで配偶者の年収が控除対象の所得基準を超えている方には、そもそも適用対象がありません。つまり右半分の欄は「書き忘れ」ではなく、制度上もともと自分に関係のない欄ということになります。独身の方、または共働きで配偶者の年収が一定の基準額を超えている方は、右半分のすべての枠を完全に真っ白(空欄)にして提出してください。なお配偶者の所得基準の具体的な金額は税制改正で変わることがあるため、その年の申告書に同封されている記入要領や、勤務先の年末調整案内で最新の基準額を確認してください。
5. 書類③「給与所得者の保険料控除申告書」の記入・空欄ルール

通称「マル保(まるほ)」と呼ばれる、生命保険や地震保険、iDeCoの控除を受けるための用紙です。
【給与所得者の保険料控除申告書】
| [左半分:生命保険料控除] ・一般生命保険、介護医療、個人年金 -> 保険ハガキがある人のみ記入 | [右上:地震保険料控除] ・自宅の地震保険料(最大5万円) [右中:社会保険料控除] ・自分で払った国民年金・国保等 -> 給料天引き分は【記入不要・空欄】 [右下:小規模企業共済等掛金控除] ・iDeCo(イデコ)の掛金払込額 |
|---|
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1140 生命保険料控除」では、次のように説明されています。
『納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます』
出典:国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
裏を返せば、生命保険にも介護医療保険にも個人年金保険にも一切加入していない人には、この控除自体が存在しません。存在しない控除の欄を無理に埋めようとする必要はなく、そのまま空欄で構いません。
民間保険やiDeCoに「入っていない人」はどうする
民間保険(生命保険・医療保険・地震保険)に加入しておらず、iDeCoもやっていない場合、この書類に書くべき項目は1つもありません。
- 会社によって「氏名だけ書いて白紙提出」とする場合と、「提出自体が不要」とされる場合があります。会社の指示に従ってください。
【超重要トラップ】会社の給料から天引きされている社会保険料は「書かなくていい」
保険料控除申告書の右側に「社会保険料控除」という欄がありますが、毎月の給料から天引きされている健康保険や厚生年金、雇用保険の金額は、ここに書いてはいけません(空欄でOK)。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1130 社会保険料控除」では、次のように説明されています。
『納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます』
出典:国税庁 タックスアンサー No.1130「社会保険料控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
給与や賞与から天引きされている健康保険・厚生年金・雇用保険は、会社側の給与システムがすでに1年分の合計額を把握し、年末調整の中で自動的に計算しています。あなたが手書きでこの欄に書き込む必要はありません。
ここに書くのは、「過去の未納分を自分で納付した国民年金」や「20歳になった子どもの国民年金保険料を親が立て替えて払った分」など、会社の給与天引き以外で自腹納付した社会保険料がある場合だけです。
【現場のリアル】保険に入っていないのに欄を埋めようとして総務に止められた話
小さな会社の経理を兼務している方から聞いた話です。ある社員が、生命保険にも医療保険にも入っていないにもかかわらず、保険料控除申告書の生命保険料控除欄に「0円」「加入していません」と几帳面に書き込んで提出してきたそうです。経理担当者が「未加入なら、この用紙自体を出さなくても大丈夫ですよ」と伝えると、「え、そうなんですか、去年は先輩に言われるまま全部の欄に何か書いていました」と返ってきたといいます。
一方で別の社員は、生命保険には入っているものの、保険会社から届く控除証明書のハガキを紛失してしまい、会社の提出締め切りに金額が分からないまま出さざるを得なかったそうです。この場合は、後日ハガキの再発行を受けて確定申告で追加の控除を受けるという形で精算することになりました。保険に入っている人は証明書のハガキを、入っていない人は「そもそも書く欄がない」ということを、それぞれ知っておくだけで慌てずに済みます。
6. 【世帯パターン別】あなたの提出書類「記入・空欄」早見マトリクス表
あなたがどの項目を埋め、どこを空欄にしてよいのか、世帯状況別に一目でわかるマトリクス表を作成しました。
| あなたの世帯状況 | 扶養控除等申告書(マル扶) | 基礎控除申告書(マル基) | 保険料控除申告書(マル保) |
|---|---|---|---|
| ①独身・扶養なし・保険未加入 | 最上段(氏名・住所・世帯主)のみ記入。 下半分はすべて空欄です。 | 左側(年収・所得・基礎控除)のみ記入。 右半分はすべて空欄です。 | 提出不要、または氏名のみで白紙提出。 |
| ②独身・生命保険やiDeCoあり | 最上段(氏名・住所・世帯主)のみ記入。 下半分はすべて空欄です。 | 左側(年収・所得・基礎控除)のみ記入。 右半分はすべて空欄です。 | 生命保険欄やiDeCo欄にハガキの数字を記入して提出。 |
| ③夫婦共働き(子なし・妻年収高) | 最上段のみ記入。 配偶者欄・下半分は空欄です。 | 左側(年収・所得・基礎控除)のみ記入。 右側(配偶者控除)は空欄です。 | 保険やiDeCoがある場合のみ記入して提出。 |
| ④片働き(夫会社員・妻パート) | 最上段に加え、「A 配偶者」欄に妻の情報を記入。 その他は空欄。 | 左側(夫の所得)に加え、右側(妻の所得・配偶者控除)も記入。 | 保険やiDeCoがある場合のみ記入して提出。 |
| ⑤夫婦+高校生・大学生の子どもあり | 最上段に加え、「B 扶養親族」欄に子どもの情報を記入。 | 左側(夫の所得)のみ記入(共働きの場合)。 | 保険やiDeCoがある場合のみ記入して提出。 |
| ⑥夫婦+中学生以下の子どものみ | 最上段に加え、最下段の住民税欄に子どもの情報を記入。 B欄(16歳以上)は空欄です。 | 左側(夫の所得)のみ記入(共働きの場合)。 | 保険やiDeCoがある場合のみ記入して提出。 |
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 空欄の場所に「斜線(/)」や「該当なし」「無」と書いた方が親切ですか
回答:何も書かずに「完全な空欄(白紙)」のまま提出してください。
斜線や文字を手書きすると、会社や外部委託先のOCR(書類スキャナー)が文字として誤認識してエラーを起こす原因になります。枠内には何も書かないのが現代のビジネスマナーです。
Q2. 独身で一人暮らしの場合、「世帯主」は誰の名前を書けばいいですか
回答:あなた自身の名前を書き、続柄には「本人」と記入します。
実家暮らしで父親が世帯主の場合は、世帯主氏名に「父親の名前」、続柄に「子」と記入します。住民票に記載されている世帯主と一致させる必要があります。
Q3. 「配偶者の有無」にチェックを忘れるとどうなりますか
回答:会社の総務から確認の連絡が来ることがあります。
基本情報欄の「配偶者の有無(有・無)」のチェックは必須項目ですので、独身の方は「無」、結婚している方は「有」に必ずチェックを入れてください。
Q4. 家族のマイナンバーは全員分書かなければいけませんか
回答:扶養控除の対象にする配偶者や扶養親族のマイナンバーは原則として記入が必要です。
ただし、会社がすでに前年以前にマイナンバーを収集・登録しており、「マイナンバーの記載不要」と案内されている社内ルールの場合は、空欄で提出してよいケースがあります。社内の案内に従ってください。
まとめ:書くべき場所を絞り込んで、年末調整をサクッと5分で終わらせよう
- 年末調整の書類は、「該当する場所だけを書き、該当しない場所は堂々と空欄で出す」のが大原則です。
- 独身・扶養なし・保険未加入なら、書類全体の9割が空欄でも何もおかしくありません。
- 給与天引きされている健康保険や厚生年金は、保険料控除申告書に書いてはいけません(空欄でOK)。
- 空欄の枠に斜線や「該当なし」などの余計な文字は書かないでください。
年末調整の用紙を目の前にして「どこを書けばいいのか分からない」と悩む時間はもう終わりです。
「自分の条件で書くべき場所だけをピンポイントで知りたい」「手書きのミスや計算の手間を完全にゼロにしたい」という方は、スマホで質問に答えるだけで完璧な申告書が完成する「書けた年末調整」をぜひご活用ください。