【決定的な違い】個人で稼ぐ「副業(雑所得・事業所得)」と休日に働く「Wワーク(給与所得)」の税金

【決定的な違い】個人で稼ぐ「副業(雑所得・事業所得)」と休日に働く「Wワーク(給与所得)」の税金のイメージイラスト
目次

本業の給与明細のほかに、もう一枚給与明細を受け取っている人がいます。休日にコンビニのレジに立ったり、イベント警備のシフトに入ったりして稼ぐ「Wワーク」の人たちです。その一方で、平日の夜にパソコンでWebライティングの原稿を納品したり、休みの日にメルカリで仕入れた商品を発送したりして稼ぐ「個人の副業」の人たちもいます。

同じ「本業以外で稼ぐ」という行動でも、税務署から見た扱いはまったく別物です。バイト先から給与明細をもらっているか、クライアントから報酬の振込通知が来るだけかという違いだけで、年末調整の扱い、確定申告の要否、住民税の申告義務、さらには会社に副業がバレるかどうかまで、税金のルールが根本から分かれていきます。この違いを知らずに手続きを進めると、乙欄で余分に引かれた税金を取り戻し損ねたり、逆に義務のない思い込みで無駄な手間をかけたりすることになります。順番に整理していきます。


1. 何が違うのか——「雇用契約」か「業務委託」か

【決定的な違い】個人で稼ぐ「副業(雑所得・事業所得)」と休日に働く「Wワーク(給与所得)」の税金の制度・手続きイメージイラスト

副業とWワークの分かれ目は、収入の金額の大小ではなく、お金の受け取り方(契約形態)にあります。

契約形態具体例所得区分
雇用契約(Wワーク・掛け持ちバイト)飲食店の夜間バイト、休日のイベント警備、コンビニのシフト勤務、単発の派遣給与所得
業務委託・個人取引(個人副業)Webデザイン・動画編集、ブログ・アフィリエイト、せどり・メルカリ転売、Uber Eatsなどの配達員雑所得または事業所得

アルバイト先と雇用契約を結んでシフトに入れば「給与」を受け取ることになり、クライアントやプラットフォームと業務委託契約を結んで成果物やサービスを提供すれば「報酬」を受け取ることになります。この一点だけで、この先の年末調整・確定申告・住民税のルールがすべて枝分かれしていきます。


2. パターンA:Wワーク(給与の掛け持ち)の税金と年末調整ルール

本業の会社に勤めながら、別の会社や店舗でアルバイトをしている場合のルールです。

扶養控除等申告書を提出できるのは1社だけ

年末調整で使う「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、税法上、同時に2社以上へ提出することができません。したがって年末調整は給与の高い本業の会社でのみ受け、バイト先(副業先)では年末調整をしてはいけません。バイト先の担当者から年末調整の書類を渡された場合は、「扶養控除等申告書は本業の会社に提出済みなので、こちらでは年末調整の対象外です」と伝える必要があります。

バイト先の給料は「乙欄」で高めに天引きされる

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.2511 税額表の種類と使い方」では、次のように説明されています。
『扶養控除等申告書を提出している人に支払う給与等は「甲欄」を使い、それ以外の人に支払う給与等は「乙欄」を使って税額を求めます』
出典:国税庁 タックスアンサー No.2511「税額表の種類と使い方」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm

扶養控除等申告書を出していない副業先の給与には、この「乙欄」が適用されます。国税庁が毎年公表している「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」では、社会保険料等控除後の給与が88,000円未満の場合、乙欄の税率は一律3.063パーセントと定められています。月収3万円のバイトでも、天引きされた所得税を計算すると1,000円に満たない額ですが、月収が上がるほど乙欄の税率は段階的に跳ね上がり、扶養親族の人数を反映しない分だけ甲欄より重く引かれる仕組みになっています。

【現場のリアル】乙欄で引かれた税金を「戻ってこないもの」と思い込んでいた話

ある会社員は、週末に居酒屋の厨房で働いていて、毎月の給与明細を見るたびに数千円の所得税が天引きされているのを見ていました。「バイトの給料からも税金が引かれるのは当たり前」と思い込み、年末になっても特に何もしませんでした。ところが翌年の春、たまたま同僚から「乙欄で引かれた分は確定申告すれば戻ってくることがあるらしい」と聞き、試しに本業と副業の源泉徴収票を持って確定申告書等作成コーナーに入力してみたところ、還付金として4万円近くが戻ってきました。本業の年収がそれほど高くなかったため、副業分を合算しても税率が上がらず、乙欄で概算のまま天引きされていた分がまるごと戻ってきた形です。「税金は取られっぱなしで終わる」という思い込みだけで、数年分の還付を受け損ねていたことになります。

20万円以下でも申告義務はゼロではない、そして申告した方が得なことが多い

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」では、確定申告が必要な人の一つとして次のように定められています。
『給与を2か所以上から受けている人で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得及び退職所得を除きます。)との合計額が20万円を超える人』
根拠法令は所得税法121条です。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

条文を素直に読むと、副業バイト先の年収と他の所得の合計が20万円を超える場合に確定申告の義務が生じるのであって、「1円でも副業給与があれば絶対に申告しなければならない」わけではありません。ただし乙欄の源泉徴収はあくまで概算での天引きなので、申告をしなければ払いすぎた税金は基本的に戻ってきません。20万円を超えていれば申告は法律上の義務、20万円以下でも「還付を受けるための任意の確定申告」をした方が得になるケースが多い、と覚えておくと判断に迷わずに済みます。


3. パターンB:個人副業(雑所得・事業所得)の税金と年末調整ルール

【決定的な違い】個人で稼ぐ「副業(雑所得・事業所得)」と休日に働く「Wワーク(給与所得)」の税金の計算・シミュレーションイメージイラスト

Webライター、ブログ、プログラミング、せどり、YouTube、Uber Eatsなどの個人副業のルールです。

年末調整には副業の収入を一切書かなくてよい

年末調整はあくまで「本業の給与」を精算する手続きです。個人の副業で得た報酬は年末調整の対象外なので、会社の年末調整用紙(扶養控除等申告書や基礎控除申告書)には副業の金額を書く必要はありません。

雑所得か事業所得かは「事業と呼べる実態」で決まる

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」では、事業所得を次のように定義しています。
『事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます』
一方、国税庁タックスアンサー「No.1500 雑所得」では、雑所得を『利子所得から一時所得までのいずれの所得にも該当しない所得』と定義しています。
さらに国税庁の法令解釈通達「所得税基本通達35-2」では、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行われているかどうかで判断するとしたうえで、主たる所得でなく収入金額が300万円を超えない場合には、帳簿書類の保存など特に反証がない限り、業務に係る雑所得として取り扱うとしています。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1350「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm / No.1500「雑所得」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm / 所得税基本通達35-2 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm

つまり、帳簿をつけず記録も残していないクラウドソーシングの副収入は、収入がいくらであっても基本的に雑所得として扱われます。開業届を出し、複式簿記で帳簿をつけ、事業として続けていく実態があって初めて事業所得として認められ、赤字が出た場合の損益通算や青色申告特別控除の対象になります。

「年間所得20万円以下」なら所得税の確定申告は不要(20万円ルール)

個人の副業の場合、1年間(1月1日から12月31日まで)の副業所得(売上から必要経費を差し引いた金額)が20万円以下であれば、国税庁タックスアンサー「No.1900」の条件に該当せず、所得税の確定申告をする必要はありません。

副業所得 = 総売上 − 必要経費(パソコン代・通信費・取材のための交通費など)

例えば、年間の副業売上が30万円あっても、経費が12万円かかっていれば所得は18万円となり、20万円以下なので確定申告は不要です。

20万円以下でも「住民税の申告」は別に必要

【地方税法・住民税の申告義務について(国税庁ではなく総務省所管の地方税に関する規定です)】
地方税法第317条の2は、市町村民税(住民税)の申告について定めた条文です。原則として前年に所得があった人は3月15日までに申告書を市区町村長へ提出しなければなりませんが、ただし書きにより、給与支払報告書や公的年金等支払報告書を提出する義務がある勤務先等から給与や年金の支払を受けていて、前年中に給与所得・年金所得以外の所得を有しなかった人は、この申告義務が免除されます。
出典:地方税法第317条の2(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226

条文の建てつけを見ると分かるとおり、この申告義務の免除規定は「給与所得・年金所得以外の所得を有しなかった人」が対象です。個人副業(雑所得・事業所得)がある人はこの免除の対象外になるため、所得税の確定申告が不要な20万円以下のケースでも、住民税の申告書はお住まいの市区町村役場へ別途提出しなければなりません。所得税の20万円ルールは国税である所得税だけの特例であり、地方税である住民税には同様の免除規定がないためです。これを怠ると、後から延滞金付きの納付書が届くこともあります。


4. Wワーク vs 個人副業の比較早見表

比較項目パターンA:Wワーク(給与所得)パターンB:個人副業(雑所得・事業所得)
契約形態雇用契約(アルバイト・パート)業務委託・請負・個人販売
所得の区分給与所得雑所得または事業所得
年末調整の提出本業の会社のみ(バイト先は不可)本業の会社のみ(副業分は記載不要)
副業先の源泉徴収乙欄で天引き(88,000円未満は3.063%)原則なし(報酬源泉徴収10.21%が発生する業種もある)
必要経費の計上認められない(給与所得控除のみ)認められる(通信費・機材費・交通費等)
所得税の確定申告義務副業給与+他の所得が20万円超で必須(所得税法121条)副業所得が20万円超で必須(所得税法121条)
住民税の申告義務給与支払報告書が提出されるため個別申告は原則不要別途、市区町村への住民税申告が必要(地方税法317条の2)
会社バレの防ぎやすさ防ぎにくい(自治体によっては普通徴収を選べない)防ぎやすい(普通徴収を選択しやすい)

5. 会社に副業がバレる仕組みと「住民税の普通徴収」による防御策

【決定的な違い】個人で稼ぐ「副業(雑所得・事業所得)」と休日に働く「Wワーク(給与所得)」の税金の完了・申告イメージイラスト

サラリーマンが最も恐れるのが、副業禁止の会社に発覚することです。会社に副業が発覚する原因の大半は、住民税の金額のズレから起こります。

バレるメカニズム

市区町村は、本業の給与と副業の所得を合算して住民税額を計算し、その合計税額を記した「特別徴収税額の決定通知書」を本業の会社へ送付します。会社の経理担当者が「この社員、給料の割に住民税が異様に高い」と気づくことで副業が発覚します。

確定申告書のどこにチェックを入れれば普通徴収になるか

確定申告書には第一表と第二表があり、住民税の徴収方法を選ぶ欄は第二表の「住民税・事業税に関する事項」の中にあります。ここに「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目があり、選択肢は「特別徴収」と「自分で納付」の2つです。「自分で納付」に丸をつければ普通徴収となり、副業分の住民税は本業の給与から天引きされず、自宅に納付書が届く形になります。国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、入力の最後にこの選択画面が表示されるので、見落とさずに「自分で納付」を選ぶ必要があります。

【現場のリアル】チェックを入れ忘れて、翌年の住民税決定通知が会社に届いた話

ある会社員は、副業のブログ収入について確定申告を済ませたつもりでいましたが、入力の最終段階にある住民税の徴収方法選択画面を読み飛ばし、デフォルトのまま「特別徴収」で提出してしまいました。5月末、経理担当者から「今年から住民税がずいぶん上がっていますが、何か心当たりはありますか」と声をかけられ、副業を隠していたことがその場で発覚しました。会社の副業規定は届出制で、事前申請をしていれば問題なかったにもかかわらず、隠していたこと自体が就業規則違反として扱われ、始末書の提出を求められたといいます。本人いわく「還付金の欄ばかり気にして、最後の住民税の選択画面をほとんど見ていなかった」とのことでした。確定申告書等作成コーナーで入力する際は、送信ボタンを押す直前の住民税選択画面を必ず確認する必要があります。

ご注意・注意事項
アルバイト(Wワーク)の給与所得は、普通徴収にできない自治体が少なくありません。給与所得は自治体のルールにより本業の給与と合算されて特別徴収に回されやすいためです。会社に副業を絶対に知られたくない場合は、雇用されるバイト(Wワーク)ではなく、業務委託型の個人副業(雑所得)を選び、確定申告で「自分で納付」を選択するのが確実な方法です。

6. 【実践ガイド】Wワーク(給与2箇所)の確定申告書の書き方・転記手順

本業とアルバイト先の2枚の源泉徴収票が手元に揃ったら、年明け2月16日から3月15日の間に税務署へ確定申告を行います。国税庁の確定申告書等作成コーナーでの入力手順は次のとおりです。

まず「給与所得」の入力画面を開き、1社目(本業)の源泉徴収票の内容を、支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等控除額のとおりに入力します。次に「もう1件入力する」ボタンを押し、2社目(副業バイト)の源泉徴収票の内容を、乙欄で引かれた源泉徴収税額を含めて入力します。ここまで入力すると2社の給与が自動で合算され、乙欄で概算のまま多めに天引きされていた税金が、正しい年税額との差額として「還付金額」に自動反映されます。最後に、前述の住民税徴収方法の選択画面で「自分で納付」を選び、送信して完了です。


7. 【要注意】Wワークで「社会保険の二重加入」が発生する基準と手続き

アルバイトの勤務日数や時間が増えてくると、税金だけでなく社会保険(健康保険・厚生年金)の二重加入問題が発生します。

【日本年金機構の公式情報】
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」では、特定適用事業所における短時間労働者の加入要件を次のように定めています。
『週の所定労働時間が20時間以上であること』『学生でないこと』『所定内賃金が月額8.8万円以上であること』
出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

本業ですでに社会保険に加入している人が、副業バイト先でもこの3条件(および2ヶ月を超える雇用の見込みという条件)を満たすと、副業先でも社会保険の加入義務が発生します。なお、賃金要件である月額8.8万円については、2026年10月に撤廃される予定であることが厚生労働省・日本年金機構から公表されています。撤廃後は、週20時間以上働くなど他の要件を満たせば、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象になるため、副業バイトの労働時間を週20時間未満に抑えることの重要性がこれまで以上に増していきます。

二重加入になった場合の手続き(二以上事業所勤務届)

【日本年金機構の公式情報】
日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」では、次のように定められています。
『事実発生から10日以内に、健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を、選択した事業所の所在地を管轄する年金事務所(事務センター)へ提出してください』『それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した額により標準報酬月額を決定し、保険料はその標準報酬月額による保険料額を、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づいて按分します』
出典:日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html

【現場のリアル】二以上事業所勤務届を出し忘れて、年金事務所から本業の会社に確認が来た話

飲食店のダブルワークをしていたある人は、副業先でもシフトが増え、いつの間にか両方の職場で社会保険の加入要件を満たしていました。両方の会社がそれぞれ資格取得の手続きを進めた結果、日本年金機構のシステム上で同一人物が2つの事業所で同時に被保険者登録されている状態になり、年金事務所から本業の会社の担当者に「二以上事業所勤務届の提出状況を確認したい」という連絡が入りました。担当者が本人に事情を聞いた時点で、副業をしていること自体がそのまま伝わってしまったといいます。届出そのものは制度上必要な手続きであり違反ではありませんが、届出のタイミングで本業の会社に情報が伝わる仕組みになっている以上、社会保険が二重加入になった時点で会社に知られることは避けられません。副業を隠したい場合は、税金対策以前に、労働時間と賃金を社会保険の加入基準未満に抑えることが前提になります。


8. よくある質問

本業の会社に副業の源泉徴収票を提出して、合算して年末調整してもらえますか

できません。年末調整で合算できる前職の源泉徴収票は、年の途中で前の会社を辞めて今の会社に入社した転職組のものだけです。現在進行形で掛け持ちしているバイトの源泉徴収票は、本業の会社ではなく、年明け2月から3月の確定申告で自分で合算申告します。

副業で赤字が出た場合、本業の税金を安くできますか

事業所得として認められる規模であれば損益通算できますが、雑所得の場合はできません。副業レベルの規模(記帳や帳簿書類の保存がなく、事業と呼べる実態がない)は雑所得とみなされ、赤字が出ても本業の給与所得と相殺することはできません。前述の所得税基本通達35-2のとおり、収入300万円以下で帳簿の保存がない場合は業務に係る雑所得として扱われるのが原則です。

クラウドソーシングや動画編集の副業でも、開業届を出して青色申告にできますか

帳簿付けを行い、事業と呼べる規模であれば可能です。税務署に個人事業の開業届と青色申告承認申請書を提出し、クラウド会計で複式簿記を行えば、最大65万円(電子申告以外の場合は55万円)の青色申告特別控除を受けられます。


まとめ

休日のバイト(Wワーク)は給与所得です。年末調整は本業1社のみで行い、副業先の給与と他の所得の合計が20万円を超えれば確定申告が義務になり、20万円以下でも乙欄で払いすぎた税金を取り戻すために申告した方が得なことが多いという点を押さえておく必要があります。

ネットや在宅の個人副業は雑所得または事業所得です。年間所得20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、地方税法には同様の免除規定がないため、住民税の申告は別に必要になります。会社バレを防ぎたい場合は、確定申告書第二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」を選ぶこと、そして社会保険の加入基準(週20時間・月額賃金要件)を超えないよう労働時間を管理することが実務上の要点になります。

自分の副業がどちらのパターンに当てはまるかを最初に見極めれば、確定申告の時期になって慌てることは少なくなります。迷ったときは、国税庁の確定申告書等作成コーナーで実際に源泉徴収票の数字を入力してみると、還付になるのか納税になるのか、住民税の選択欄も含めて画面上で確認できます。

この記事を友達や同僚にシェアする

年末調整で迷っている方に役立つ情報を届けてみませんか?

🔍 お悩み・キーワード検索

他の年末調整の疑問・用語を調べる

全160本の解説コラムから、知りたい単語ですぐに見つけられます(入力すると下に即時表示されます)。

お悩み解決コラム一覧(全160記事)を見る 申告書作成ツール(するんと入力)をはじめる トップページへ戻る
記事URLをクリップボードにコピーしました!