106万円の壁、2026年10月撤廃で年17万円減る人も

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目次

「うちは従業員30人の会社だから、社会保険の話はまだ先だと思っていた」

「106万円の壁がなくなるらしいと聞いたけれど、いつから、何が変わるのか正確なところが分からない」

2025年6月13日、社会保険の加入基準を大きく変える法律が国会で成立しました。正式名称は「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年法律第74号、同年6月20日公布)で、この中に短時間労働者の社会保険加入をめぐる二つの見直しが盛り込まれています。ひとつは、月収8.8万円以上という、いわゆる「106万円の壁」の賃金要件の撤廃です。もうひとつは、従業員51人以上という企業規模要件を2027年から2035年にかけて段階的に外していく措置です。両方とも「将来検討される予定」ではなく、法律としてすでに成立し、施行のスケジュールが具体的な年月まで決まっています。この記事では、日本年金機構・厚生労働省の公式資料にもとづいて、今日時点で確定している内容と、まだ最終的な運用の細部が固まっていない部分を区別しながら整理しました。


1. 106万円の壁とは何か、今の到達点を確認する

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106万円の壁とは、パート・アルバイトが厚生年金・健康保険に加入する条件のひとつである「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件のことで、これが2026年10月に撤廃される予定であることを日本年金機構が明言しています。

短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する条件は、従来から次の四つで構成されてきました。週の所定労働時間が20時間以上であること、所定内賃金が月額8.8万円以上であること、継続して2ヶ月を超えて使用される見込みがあること、学生でないことです。これに加えて、勤務先が一定規模以上の企業(特定適用事業所)であることが条件になります。企業規模要件は2016年10月の501人超からスタートし、2022年10月に101人超、2024年10月に51人超へと段階的に引き下げられてきました。

【日本年金機構の公式見解、1次情報】
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」では、加入対象となる要件として「週の所定労働時間が20時間以上であること」「所定内賃金が月額8.8万円以上であること(※令和8年10月に撤廃予定)」「学生でないこと」「継続して2か月を超えて使用される見込みがあること」の4点が示されています。
出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

令和8年10月とは2026年10月のことです。年収に置き換えた「106万円」という数字は法律上どこにも登場せず、実際の条文が定めているのは月額賃金8.8万円という基準にすぎません。この賃金要件が撤廃されれば、月収がいくらであっても、残る条件を満たせば社会保険加入の対象になります。

1-1. なぜ2026年10月という時期になったのか

賃金要件の撤廃時期が2026年10月に定まった背景には、全国の最低賃金がすでに一定水準を超えたという事情があります。

週20時間ぎりぎりで働いた場合に月額賃金が8.8万円に届くかどうかは、時給1,016円が分岐点になります。週20時間×時給1,016円×52週÷12ヶ月で、およそ8万8,000円です。厚生労働省の発表によれば、令和7年度の地域別最低賃金は全国加重平均が時給1,121円、最も低い県でも1,023円となり、全都道府県で1,016円を超えました。週20時間以上働けば自動的に月額賃金が8.8万円を超える状況になったため、賃金要件そのものが実務上の意味を失い、日本年金機構の資料でも撤廃時期が令和8年10月という具体的な月まで明記されるに至っています。

【厚生労働省の公式見解、1次情報】
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」によれば、令和7年度の地域別最低賃金は全国加重平均額が時給1,121円で前年度から66円の引き上げとなり、最も低い地域でも1,023円となっています。全都道府県で時給1,000円を超えたのは令和7年度が初めてです。
出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

1-2. 撤廃後も残る条件

賃金要件が撤廃されたあとも、週20時間以上の所定労働時間、雇用見込み2ヶ月超、学生でないことという三つの条件は、そのまま残ります。

言い換えると、賃金要件の撤廃によって「106万円の壁」という呼び方は実質的な意味を失いますが、「週20時間の壁」は今後も働き方を左右する基準として残り続けます。これまで月8.8万円未満に時給や勤務日数を調整して加入を避けてきた人ほど、2026年10月以降は労働時間そのものを見直す必要が出てきます。

#### 【現場のリアル】「壁がなくなる」と聞いて安心したら、別の壁が残っていた話

埼玉県内のドラッグストアでレジ・品出しを担当している40代の方の話です。もう7年近く、毎月の給与明細を見ながら時給×勤務日数を逆算し、月収が8.8万円をわずかに超えそうな月はシフトを1コマ減らしてもらう、という調整を自分なりに続けてきたそうです。「106万円の壁が2026年10月になくなる」というニュースをテレビで見たとき、この方は「やっと壁がなくなって、自由にシフトを入れられる」と単純に喜んだといいます。

ところが後日、店長から「賃金の壁はなくなっても、週20時間を超えたら今までどおり社会保険には入ってもらうことになるよ」と説明を受け、「壁がなくなる」というニュースの見出しだけを見て、条件そのものが消えると思い込んでいたことに気づいたそうです。「金額の壁だけを何年も気にしていたから、時間の壁のことはニュースで初めて意識した」とこの方は話していました。ニュースの見出しは「壁の撤廃」でも、実際に消えるのは四つの条件のうちの一つだけであり、残り三つの条件、とりわけ週20時間という労働時間の基準は変わらないという点を、当事者ほど見落としやすいというのがこのエピソードの示すところです。


2. 企業規模要件の撤廃スケジュール、自社がいつ対象になるかを確認する

企業規模要件(現行51人超)は2027年10月から段階的に引き下げられ、日本年金機構が示すスケジュールでは2032年10月に11人以上まで拡大し、法律上は2035年10月に企業規模による線引きそのものが撤廃される計画です。

施行時期対象となる企業規模(厚生年金保険の被保険者数)情報の確度
2024年10月(現行)51人超施行済み
2027年10月(令和9年10月)36人以上確定
2029年10月(令和11年10月)21人以上確定
2032年10月(令和14年10月)11人以上確定
2035年10月(令和17年10月)企業規模要件を撤廃、全企業が対象法律の附則に規定、複数の専門家解説で一致
【日本年金機構の公式見解、1次情報】
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」の図表では、企業規模要件について「令和9年10月から36人以上」「令和11年10月から21人以上」「令和14年10月から11人以上」と、被保険者数の基準を段階的に引き下げるスケジュールが示されています(2026年4月17日更新)。同ページには令和14年10月より先の段階までは明記されていません。
出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html 、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」(企業規模要件を「10年かけて段階的に縮小・撤廃する」との説明あり) https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

日本年金機構の公式ページが直接明記しているのは令和14年10月(11人以上)までで、そこから先の「令和17年10月にすべての企業規模で撤廃」という最終段階は、厚生労働省の特設サイトにある「10年かけて段階的に縮小・撤廃する」という方針説明と、複数の社会保険労務士事務所・法律事務所による解説記事が一致して示している内容です。法律の附則にこの最終日程が定められていること自体は確からしいものの、日本年金機構の個人向け説明ページではまだ図表化されていないため、この記事では「確定」と「複数の専門家解説の一致にとどまる」を分けて表記しました。今後、日本年金機構や厚生労働省のページが更新され次第、最終段階の表記も一次情報として明記されるはずです。

従業員30人台後半から50人規模の会社は2027年10月が最初の節目、20人台の会社は2029年10月、10人台の会社は2032年10月が次の節目になります。個人商店や数人規模の事業所も、2035年10月には対象に入る計画です。自社の従業員数が今どの段階に該当するかは、経営者・人事担当者だけでなく、パートで働く本人にとっても、今後の働き方を考えるうえで押さえておく価値のある数字です。

2-1. 個人事業所の適用拡大は2029年10月から

個人事業所については、2029年10月から、常時5人以上を使用する事業所であれば業種を問わず社会保険の適用事業所になる見込みです。

これまで個人経営の飲食店や美容室、士業事務所などの一部業種は、従業員が5人以上いても社会保険の適用対象外とされてきました。この業種による線引きが撤廃され、業種にかかわらず常時5人以上を使用する個人事業所は適用事業所になります。ただし、施行時点ですでに存在している事業所については当分の間対象外とする経過措置が設けられる予定であることが、厚生労働省の資料で示されています。

【厚生労働省の公式見解、1次情報】
厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」では、個人事業所について「常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大」し、施行時点で既に存在している事業所は当分の間対象外とする経過措置が示されています。
出典:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

2-2. 対象企業になった会社での説明会と手続きの流れ

企業規模要件を跨いだ会社では、対象人数を超えてから数週間で説明会が開かれ、翌月には保険料の天引きが始まるというスピード感で話が進みます。制度の数字だけを見ていると実感が湧きにくいものですが、実際の現場では思っていたより早く、そして急に動きます。

#### 【現場のリアル】従業員51人になった会社で、パートの説明会が開かれた日

都内で働く40代のパート事務員の方の話です。勤務先はもともと従業員が45人ほどの会社で、社会保険とは無縁の職場だと思って週4日、1日5時間のペースで働いていました。ところが2024年の秋、新規出店にあわせて社員とパートを大量採用した結果、対象人数が51人を超えたという連絡が総務から回覧され、数週間後に「社会保険加入に関する説明会」が開かれることになったといいます。

説明会当日、総務担当者から「週の所定労働時間が20時間を超えている方は、来月から厚生年金と健康保険に加入していただきます」と告げられたとき、この方は「うちの会社は関係ない話だと思っていたのに、まさか自分が対象になるとは」と、頭が真っ白になったと振り返っていました。加入後の保険料が給与から天引きされることは分かっていても、具体的にいくら引かれるのかその場では想像がつかず、家に帰ってから電卓を叩いてようやく手取りの減り幅を実感したそうです。同じ説明会に出席していた同僚のなかには、労働時間を週19時間まで減らして加入対象から外れることを選んだ人もいれば、逆にこの機会に時間を増やして厚生年金への加入を前向きに受け止めた人もいたといいます。「会社の規模が変わっただけで、自分の働き方まで見直すことになるとは思わなかった」というのが、この方の率直な感想でした。企業規模要件の撤廃は経営者だけの問題ではなく、働く本人が事前にスケジュールを知っておくことで慌てずに準備できる話でもあります。


3. 加入すると手取りはいくら減るのか、現在の保険料率で試算する

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社会保険に加入すると、厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料が給与から天引きされ、月収10万円前後のパートであれば年間17万円台の手取り減少が生じます。

保険料率は毎年見直されるため、ここでは2026年8月時点で確認できている最新の料率を使って試算します。厚生年金保険料率は平成29年9月分以降18.3パーセントで固定されており、労使折半のため本人負担は9.15パーセントです。健康保険料率は加入する協会けんぽの都道府県ごとに異なり、東京都の場合は令和8年3月分から9.85パーセント(本人負担4.925パーセント)です。雇用保険料率は令和8年度の一般の事業で1.35パーセント、本人負担は0.5パーセントとなっています。

【日本年金機構・全国健康保険協会・厚生労働省の公式見解、1次情報】
厚生年金保険料率は平成29年9月分から18.300パーセント(労使折半で本人負担9.150パーセント)に固定され、以降変更はありません。全国健康保険協会の東京都の健康保険料率は令和8年3月分から9.85パーセント(本人負担4.925パーセント)です。雇用保険料率は令和8年度の一般の事業で13.5/1,000(本人負担5/1,000)です。
出典:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html 、全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率(東京支部)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08/index.html 、厚生労働省「令和8年度雇用保険料率」 https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf

3-1. 月収10万円、40歳未満、東京都在住のケース

月収10万円、40歳未満、東京都在住のパートが社会保険に加入すると、本人負担の保険料は月額およそ1万4,575円、年額にしておよそ17万4,900円です。給与から実際に天引きされる保険料は標準報酬月額という等級区分にもとづいて計算されるため、以下は月収の金額に保険料率をそのまま乗じた概算であり、実際の天引き額は等級表に沿って若干上下します。

項目月額の目安年額の目安
厚生年金保険料(本人負担9.15%)9,150円109,800円
健康保険料(本人負担4.925%、東京都)4,925円59,100円
雇用保険料(本人負担0.5%)500円6,000円
本人負担の合計約14,575円約174,900円

年収120万円(月収10万円)で働いていたパートが社会保険に加入すると、年間で約17万5,000円が給与から天引きされる計算になります。加入前は所得税・住民税がほぼかからない扶養内の働き方だったとすれば、加入後の手取りはおよそ102万5,000円まで下がる計算です。一方で、厚生年金に加入した期間は老齢厚生年金の受給額に反映されます。老齢厚生年金の報酬比例部分は、平均標準報酬額に1,000分の5.481を乗じ、さらに加入月数を乗じて計算されるため、月収10万円で1年間加入した場合、将来受け取る年金額はおおむね年間6,500円前後(月収10万円×5.481/1000×12ヶ月)増える計算になります。長く加入するほどこの積み上げが効いてきます。

【日本年金機構の公式見解、1次情報】
老齢厚生年金の報酬比例部分は、平成15年4月以後の加入期間について「平均標準報酬額×1,000分の5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数」で計算されます。
出典:日本年金機構「報酬比例部分」 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hoshuhirei.html (厚生年金保険法第43条にもとづく計算式)

3-2. 保険料はどのタイミングで気づきやすいか

社会保険加入後の保険料天引きは一度に大きく引かれるのではなく毎月じわじわと積み上がるため、給与明細を細かく確認していないと数ヶ月単位で気づかないまま過ごしてしまうケースも少なくありません。

#### 【現場のリアル】扶養から外れて振込額が減ったことに、数ヶ月後に気づいた話

神奈川県内のクリニックで受付パートをしていた30代の方の話です。勤務先が2024年10月の企業規模要件引き下げで対象になり、本人も週22時間勤務だったため社会保険加入の対象になりました。加入時に総務から一通り説明は受けていたものの、「保険料が引かれるようになる」という言葉だけが記憶に残り、具体的な金額までは聞き流してしまっていたそうです。加入から数ヶ月経ったある月、家計簿をつけていて、ふと「最近、振込額が前より少ない気がする」と感じ、給与明細を数ヶ月分並べて見比べたところ、加入後は毎月1万5,000円前後の保険料が引かれ続けていたことに初めて気づいたといいます。

「加入した瞬間に何か大きな変化があると思い込んでいたので、じわじわ引かれていく感じに全然気づかなかった」と本人は話していました。焦って夫にも相談し、家計全体で見れば手取りの減少分を補うために月あたりの労働時間を1時間ほど増やす調整をしたそうですが、「最初の説明のときに、具体的な金額を紙に書いて渡してもらえていたら、もっと早く気づけたし心構えもできたはず」と振り返っています。社会保険加入は一度きりの手続きで完結する話ではなく、その後何年も続く天引きだからこそ、加入前に自分で概算額を計算しておくことが、あとになって慌てないための備えになります。


4. 週20時間の壁、扶養内を維持する場合と時間を延ばす場合

賃金要件が撤廃されたあとの社会保険加入の分岐点は、収入額ではなく週の所定労働時間20時間になり、これを下回れば企業規模要件の対象企業であっても加入義務は生じません。

これまでは「月収8.8万円未満に抑える」という調整の仕方もできましたが、賃金要件が撤廃されると、月収がいくらであっても週20時間以上働けば加入対象になります。逆に言えば、週20時間未満を維持している限り、勤務先が企業規模要件の対象企業になっても、本人は加入対象外のままです。ここで混同しやすいのが、配偶者の扶養から外れるかどうかを判定する年収130万円の壁です。これは社会保険の被扶養者認定の基準であり、106万円の壁とは制度も所管も異なります。

4-1. 130万円の壁の判定方法も2026年4月から変わっている

被扶養者認定における年収130万円未満の判定方法は、2026年4月から「実績・見込み」ベースの判定から「労働契約の内容」ベースの判定に運用が変わっています。

従来は実際の収入実績や将来の収入見込みで130万円を超えるかどうかを判定していましたが、2026年4月以降は労働条件通知書などの契約内容から算出した年間見込み収入額を基準にする運用に変わりました。契約上の所定労働時間・時給から算出した年収が130万円未満であれば、繁忙期の残業代などで一時的に実際の収入が130万円を超えても、それだけで即座に扶養を外れるわけではありません。これに先立ち、2023年10月20日からは、人手不足による労働時間延長などで一時的に収入が130万円を超えた場合に、事業主が「一時的な収入変動である」ことを証明する書類を提出すれば、原則として引き続き被扶養者に認定される特例も運用されています。

【厚生労働省の公式見解、1次情報】
厚生労働省「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」では、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が130万円以上となった被扶養者について、事業主がその事情を証明する書類を提出することで、原則として引き続き被扶養者に認定される取扱いが示されています。この取扱いは令和5年10月20日以降の被扶養者認定に適用されます。
出典:厚生労働省「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」 https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf

4-2. 103万円の壁は令和7年分から123万円に変わっている、106万円の壁とは別制度

103万円の壁とは、配偶者控除を受けられる給与収入の上限額のことで、令和7年分(2025年分)の所得税から123万円に引き上げられており、106万円・130万円の壁とは所管も判定の仕組みも異なる制度です。

106万円の壁と130万円の壁は、本人が勤務先の社会保険に加入するか、配偶者の社会保険の扶養から外れるかを決める基準で、日本年金機構と協会けんぽが所管します。これに対して103万円の壁は、配偶者が所得税の配偶者控除を受けられるかどうかを決める基準で、国税庁が所管する所得税法上の制度です。令和6年分までは給与収入103万円が配偶者控除の上限でしたが、令和7年分の税制改正により、基礎控除の引き上げとあわせて給与収入123万円までに拡大されました。年収106万円で社会保険に加入した人でも、給与収入が123万円以下であれば配偶者控除の対象にとどまる場合があり、二つの壁は連動しません。

【国税庁の公式見解、1次情報】
国税庁 タックスアンサー「No.1191(配偶者控除)」では、控除対象配偶者となる要件のひとつとして「年間の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)であること」が示されています。同ページには「令和6年分以前は、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)」であった旨の記載があり、令和7年分から基準額が引き上げられたことが確認できます。
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者控除の対象から外れたあとも、配偶者の給与収入が123万円超133万円以下であれば、控除額が段階的に減っていく配偶者特別控除の対象になります。

【国税庁の公式見解、1次情報】
国税庁 タックスアンサー「No.1195(配偶者特別控除)」では、配偶者特別控除の対象となる配偶者の要件として「年間の合計所得金額が58万円超133万円以下であること」(令和7年分以降)が示されています。
出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

「103万円を超えたら扶養を外れる」という感覚のまま2026年を迎えると、実際の基準額とのずれで判断を誤りやすくなっています。106万円・130万円の壁は社会保険、103万円・123万円・133万円の壁は所得税というように、まず所管する制度を切り分けて考えることが、混乱を避ける一番の近道です。

4-3. 労働時間を延ばして手取りを増やす選択肢

社会保険料を差し引かれてもなお手取りを増やしたい場合、目安になるのは月収がおよそ13万円台を超えるあたりからで、保険料負担を上回る収入増が積み上がっていきます。

前述の月収10万円のケースで年間約17万5,000円の保険料負担が生じることを踏まえると、労働時間を延ばして月収を13万円台まで引き上げれば、保険料負担を吸収したうえで手取り自体を扶養内だった頃より増やせる計算になります。厚生労働省のキャリアアップ助成金には、労働時間の延長や賃金引き上げに取り組む企業を支援する「短時間労働者労働時間延長支援コース」が令和8年度から新設されており、従来の「社会保険適用時処遇改善コース」は令和8年3月31日で時限措置が終了し、こちらに再編されています。労働者本人が直接申請するものではありませんが、勤務先がこの助成金を活用している場合、労働時間延長にあわせた賃金アップが行われている可能性があるため、加入の説明を受けた際に確認しておく価値があります。

【厚生労働省の公式見解、1次情報】
厚生労働省の資料では、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が令和5年10月から令和8年3月31日までの時限措置として実施され、令和8年度以降の取り組みは新設の「短時間労働者労働時間延長支援コース」に引き継がれることが示されています。
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金(社会保険適用に伴う支援コース)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

4-4. 週19時間を維持するか延長するか、現場での判断基準

週20時間未満に抑えて制度上は加入対象外であっても、人手不足の勤務先から加入を前提としたシフト増を打診されるという、少し逆向きのケースも現場では起きています。

#### 【現場のリアル】週19時間に調整していたら、会社から加入を打診された話

千葉県内のスーパーでレジ業務をしていた50代の方の話です。106万円の壁を意識して、あえて週19時間、月収にして8万円台前半に収まるようシフトを自分で調整していました。ところが店舗が人手不足に陥り、店長から「本当はもう少し入ってほしいけれど、社会保険に入りたくないなら19時間のままでいい。ただ、もし将来のことを考えて加入する気があるなら、シフトを増やして一緒に働いてもらえるとありがたい」と相談を受けたそうです。

この方は最初、「保険料が引かれるのは損」という感覚が強く、その場では即答を避けたと話していました。しかし帰り道に、自分の年金記録がずっと国民年金の第3号被保険者のままであることに思い当たり、このまま扶養の範囲で働き続けた場合と、厚生年金に加入して働いた場合とで、65歳以降にもらえる金額がどれくらい変わるのか気になって、後日年金事務所の窓口に相談に行ったといいます。窓口では、加入期間や見込み収入によって金額は変わるため一概には言えないものの、厚生年金に加入している期間が長いほど老齢厚生年金の受給額は積み上がっていく、という基本的な説明を受けました。最終的にこの方はシフトを週24時間まで増やし、社会保険に加入する道を選びました。「損得だけで考えていたときは加入したくないという気持ちが先に立っていたけれど、将来もらえる年金の話を自分の言葉で人に説明できるくらい理解してから決めたら、迷いがなくなった」と話しています。加入するかどうかを決める前に、目先の手取り減少だけでなく、将来の年金額という長期の視点を一度自分で確認しておくことが、後悔のない選択につながります。


5. よくある質問

106万円の壁、2026年10月撤廃で年17万円減る人もの完了・申告イメージイラスト

パート従業員本人と経営者双方から寄せられる質問を、制度の基本、対象時期、保険料負担の三つに分けて回答します。

5-1. 制度の基本について

賃金要件の撤廃時期と、撤廃後も残る条件についてよく寄せられる質問です。

#### Q1. 106万円の壁はもう完全になくなったのですか

いいえ、2026年8月時点ではまだ撤廃されていません。日本年金機構は賃金要件(月8.8万円以上)の撤廃時期を令和8年10月(2026年10月)予定と明示していますが、撤廃後も、週20時間以上の所定労働時間、雇用見込み2ヶ月超、学生でないことという条件は残ります。

#### Q2. 週20時間未満に抑えれば、社会保険には入らずに済みますか

はい。賃金要件が撤廃されても、週の所定労働時間が20時間未満であれば、勤務先が企業規模要件の対象企業であっても加入義務は生じません。ただし、雇用契約書上の所定労働時間で判定されるため、実際の勤務が契約より恒常的に20時間を超えている場合は加入対象になり得ます。

5-2. 自分の勤務先がいつ対象になるかについて

企業規模要件の段階的な引き下げにともなう質問です。

#### Q3. 自分の会社が何人規模かは、どこで確認できますか

厚生年金保険の適用事業所としての被保険者数は、店舗の見た目の従業員数とは一致しません。会社の総務・人事部門か、日本年金機構から届く通知で確認するのが確実です。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトには、企業規模ごとの適用時期を確認できるページも用意されています。

#### Q4. 個人事業所で働いていますが、いつから対象になりますか

常時5人以上を使用する個人事業所は、業種を問わず2029年10月から適用事業所になる予定です。ただし、施行時点ですでに存在している事業所については当分の間対象外とする経過措置が設けられる見込みのため、勤務先が新規に開業したのか、施行前から存在しているのかによって扱いが変わる可能性があります。

5-3. 手取り・保険料負担について

保険料の負担割合、130万円・103万円の壁との違い、加入の確認方法に関する質問です。

#### Q5. 会社も同じ金額の保険料を払っているのですか

はい。厚生年金保険料も健康保険料も、労使折半の原則にもとづき、給与から天引きされる本人負担分と全く同じ金額を会社側も負担しています。雇用保険料は労使で負担割合が異なり、令和8年度の一般の事業では会社側の負担率のほうが高く設定されています。

#### Q6. 106万円の壁と130万円の壁は同じものですか

いいえ、別の制度です。106万円の壁は勤務先の社会保険に自分自身が加入するかどうかの基準です。130万円の壁は配偶者の扶養(被扶養者)から外れるかどうかの基準で、健康保険の被扶養者認定の運用にもとづきます。2026年4月からは130万円の壁の判定方法が実績ベースから労働契約ベースに変更されており、両者は改正の時期も内容も異なるため、混同しないよう注意が必要です。

#### Q7. 103万円の壁とは違うのですか

はい、まったく別の制度です。103万円の壁は配偶者控除を受けられる給与収入の上限額のことで、所管は国税庁、根拠は所得税法です。令和7年分から給与収入123万円に引き上げられており(国税庁タックスアンサーNo.1191)、106万円・130万円の壁とは判定の仕組みも改正のタイミングも異なります。年収106万円で社会保険に加入しても、給与収入123万円以下であれば配偶者控除は引き続き受けられます。

#### Q8. 自分が社会保険に加入したかどうかは、給与明細のどこを見れば分かりますか

給与明細の控除欄に「健康保険料」「厚生年金保険料」という項目が新たに追加され、金額が引かれていれば加入済みです。あわせて「標準報酬月額」という欄が明細や別紙の通知書にあれば、その等級が保険料計算のベースになっている金額です。加入手続きが完了すると、日本年金機構または勤務先経由で「健康保険・厚生年金保険資格取得確認通知書」が交付されるため、初めて加入する際はこの通知書の交付日と、給与明細で保険料が引かれ始める月が一致しているかをあわせて確認すると安心です。


まとめ

制度の細部は今後も通達や各機関のページ更新で情報が積み上がっていくため、自分の勤務先が段階的スケジュールのどこに当たるのか、加入後の保険料がいくらになるのかは、給与明細や会社からの説明を都度確認しておくことが欠かせません。年末調整や税金の手続きをスマートに解決したい方は、完全無料で使える「書けた年末調整」をご利用ください。

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