年末調整の書類で自分や家族のマイナンバーの記載を拒否しても、従業員本人が処罰されることはない。国税庁のFAQでも、マイナンバーの提供を受けられない場合の事業者側の対応手順が案内されており、記載がないことを理由に税務署が書類を受け取らない、会社が年末調整そのものを拒否してよい、といった扱いにはならない。
「年末調整の書類に自分や家族のマイナンバー(12桁)を書くのがどうしても不安」
「マイナンバーを書かないと、年末調整を受けられなくなったり会社から何か言われたりするのか」
毎年11月になると配られる扶養控除等申告書の上部には、必ず「個人番号」を書く欄がある。氏名・住所を記入する欄のすぐ下、あるいは右側に「個人番号」または「マイナンバー」という表記で横一列に並んでいるのが該当欄で、勤務先によって書式の細部は違っても位置関係はおおむね共通している。「扶養控除等申告書 個人番号欄 どこ」と検索窓に打ち込んでたどり着く人も多いが、情報漏えいへの不安から、この欄だけ空白のまま提出したい、あるいは総務や派遣元にマイナンバーを教えたくないと感じる人は少なくない。
この記事では、マイナンバー提出拒否に関する国税庁の公式見解、前年提出済みの場合に記載を省略できるルール、提出拒否を理由にした解雇・減給が労働契約法上どう扱われるか、そして家族分や派遣社員のケースまで、根拠となる一次情報と実際にあったやり取りを交えて整理する。
1. マイナンバー提出拒否の法的なステータスを一覧で確認する

拒否した従業員に罰則はなく、会社も空欄のまま年末調整の事務を進める。国税庁は番号の記載がない書類も受理すると公式に案内している。
早見表:誰が何を求められ、何が起こらないか
従業員本人への罰則規定はなく、会社の記録保存も法令上の義務ではない。詳細は次の表のとおりである。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 従業員への罰則 | なし。マイナンバー法(正式名称:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)にも所得税法にも、個人が自分の番号の提供を拒んだこと自体を処罰する規定はない |
| 年末調整の実施 | マイナンバー欄が空欄でも、会社は扶養控除等申告書の提出があった以上、年末調整の事務を通常どおり行う |
| 税務署での書類受理 | 国税庁は、番号の記載がない源泉徴収票や法定調書についても受理する取り扱いとしている |
| 会社側の記録義務 | 「提供を求めた経過等の記録・保存」は法令上の義務ではないが、国税庁は経過を記録しておくことが望ましいとしている |
従業員が拒否したことそのものに罰則はなく、会社側にも「記録を残さなければならない」という明文の法的義務まではない。この2点がまず押さえておきたいポイントになる。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.2662 年末調整のしかた」によると、年末調整とは、給与の支払者が1年間に源泉徴収した所得税および復興特別所得税の合計額と、その人が納めるべき年税額とを比較し、その過不足を精算する手続きである。対象となるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(年間の給与収入が2,000万円を超える人を除く)であり、この申告書へのマイナンバー記載の有無は、年末調整を実施する要件として挙げられていない。
出典:国税庁「No.2662 年末調整のしかた」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm
#### 【現場のリアル】提出前日の深夜にひたすら検索していた話
提出期限の前日、布団に入ってから急に不安になり、スマートフォンで「マイナンバー 拒否 罰則」と検索し続けたという20代男性の話である。ニュースで見た個人情報漏えいの記事が頭から離れず、「書かなかったら始末書を書かされるのでは」「懲戒処分の対象になるのでは」と悪い想像ばかりが膨らみ、結局明け方近くまで眠れなかったという。
翌朝、寝不足のまま総務に「罰則があるなら書きます、実際どうなんですか」と単刀直入に聞いてみた。返ってきたのは「空欄でも大丈夫ですよ、そういう決まりですから」の一言だけで、それ以上のやり取りは何もなかった。「一晩中スマホで検索して不安になっていたのが馬鹿らしくなった」と本人は苦笑していた。
2. 国税庁の公式見解:マイナンバーの提供を受けられない場合の事業者対応
会社が取るべき対応は、国税庁「法定調書に関するFAQ」Q1-2にそのまま書かれている。マイナンバーの記載がなくても、税務署は書類を受理する。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「法定調書に関するFAQ」(Q1-2)では、次のように案内されています。
『法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。(中略)税務署では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしています』
(注)『「提供を求めた経過等の記録、保存」は法令上の義務ではありません。「いつ提供を求め、その結果として提供を受けられなかった事実」を事後的に明らかにすることが可能であればよく、提供を受けることができなかった個別の事情までは記録する必要はありません』
出典:国税庁「法定調書に関するFAQ」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm
この見解は、個人情報保護委員会が公開している事業者向けFAQでも同一の内容が国税庁の一次情報として引用されている。
【個人情報保護委員会の公式見解・1次情報】
個人情報保護委員会「従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。」(Q4-6)は、国税庁の見解として上記と同じ内容を掲載し、税務署は番号の記載がない書類も収受すると案内しています。
出典:個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq5-q4-6/
会社が取るべき3ステップ
会社がすべきことは3つだけで、いずれも「拒否を理由に手続きを止めない」方向でまとめられる。
- 従業員に対し、マイナンバーの記載が法律上の義務であることを説明したうえで、あらためて提供を求める
- それでも提供を受けられない場合は、いつ求めていつ断られたかという経過を記録しておく(義務ではないが、単なる書き漏れではないことを示す記録として望ましいとされている)
- マイナンバー欄を空欄のまま、年末調整の計算と法定調書の作成・提出を進める
会社が「マイナンバーを書かないなら年末調整はできない」と突っぱねることは、この国税庁の案内の趣旨に反する対応になる。空欄のまま処理を進めるのが、国税庁が想定している標準的な取り扱いである。
#### 【現場のリアル】総務から「ここ空欄ですけど」と指摘されて気まずかった話
入社2年目の女性から聞いた話である。個人情報の流出がニュースになるたびに不安が募り、11月中旬に配られた扶養控除等申告書のマイナンバー欄だけ空白にして提出したという。3日後の昼休み、総務部のカウンター越しに担当者から「マイナンバーの欄が空欄になっているので記入をお願いします」と声をかけられ、断りきれずに一度は「忘れていました」とごまかして持ち帰った。
結局、自宅に戻ってからもマイナンバーカードを引き出しの奥から取り出す気になれず、翌朝始業前に総務のデスクへ行き「書きたくない理由があって、このまま出したいのですが大丈夫でしょうか」と正直に伝えた。担当者は特に驚く様子もなく「空欄でも処理はできるので大丈夫ですよ、一応記録だけ残させてくださいね」と受け入れてくれ、それで話は終わった。「拒否したら何か大ごとになると思っていたのに、普通に対応してもらえて拍子抜けした」と本人は振り返る。
3. 前年に提出済みなら、今年のマイナンバー記載は省略できる

扶養控除等申告書のマイナンバーは、原則として毎年記載が必要だが、会社側で個人番号を適切に管理している場合に限り、記載を省略できる取り扱いが認められている。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「源泉所得税関係に関するFAQ」では、扶養控除等申告書へのマイナンバー記載省略について、次のように案内されています。
『扶養控除等申告書には、原則として従業員本人および控除対象となる配偶者・扶養親族等のマイナンバーを記載する必要があり、前年から記載事項に変更がない場合であっても、原則として記載を省略することはできない。ただし、給与支払者と従業員との間で、給与支払者が従業員のマイナンバーを確認し適切に管理していることを前提に、従業員が申告書の余白等に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載し、給与支払者が既に提供を受けているマイナンバーとの確認を行った旨を申告書に表示するのであれば、マイナンバーの記載を省略しても差し支えない』
出典:国税庁「源泉所得税関係に関するFAQ」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
省略できる3つの条件
条件は3つで、すべて満たせば申告書へのマイナンバー再記載は不要になる。
- 会社が前年分としてすでに従業員のマイナンバーを確認・保有している
- 従業員が申告書の余白等に「給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載する
- 会社側が、保有しているマイナンバーとの確認を行った旨を申告書に表示する
会社側がこの省略ルールを採用しているかどうかは会社ごとの運用次第だが、多くの企業ではマイナンバー管理台帳を整備し、申告書の余白に「相違ない」旨のチェックや記載をするだけで済むようにしている。毎年カードを取り出して12桁を書き写す必要があるかどうかは、総務に「うちの会社は記載省略の運用をしていますか」と確認してみるのが早い。
#### 【現場のリアル】去年書いたことをすっかり忘れていた話
11月に配られた扶養控除等申告書を開き、マイナンバー欄を見て「去年も同じことで悩んだ気がする」とぼんやり思い出したという40代女性の話である。念のため引き出しの奥からマイナンバーカードを引っ張り出し、12桁を書き写そうとしたところで、総務から「昨年ご提出いただいた番号と相違ない旨だけ余白にご記入いただければ、今年は省略で構いません」と声をかけられた。
「去年もこの説明を聞いたはずなのに、また同じように焦って引き出しをひっくり返していた」と苦笑していたという。以後は申告書が配られるたびに、まず総務に一声かけてから書類を開くようにしていると話していた。
4. 提出拒否を理由に解雇・減給されることはあるか
マイナンバーの提出を拒んだことを理由に会社が一方的に解雇や減給をした場合、その処分自体が労働契約法上の解雇権濫用にあたり無効になる可能性が高い。
【e-Gov法令検索・1次情報】
労働契約法第16条(解雇)は、次のように定めています。
『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』
出典:労働契約法第16条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
会社が重い処分に踏み切れない理由
マイナンバー拒否だけを理由にした解雇・懲戒処分は、労働契約法第16条の「客観的に合理的な理由」を欠くと判断されるリスクが高い。国税庁自身が「空欄でも書類を収受する」取り扱いを公式に認めている以上、その手続き上の空欄を重大な義務違反として処分することは正当化しにくいためである。就業規則にマイナンバー提出への協力義務が定められている会社であっても、いきなり懲戒解雇のような重い処分に踏み切れば、後から無効と判断されるリスクを会社側が負うことになる。
現実的には、会社から注意や面談を求められることはあっても、それ以上の実害に発展するケースは多くない。ただし、就業規則の定め方や拒否の態様によって個別の事情は変わるため、実際に会社から懲戒処分をちらつかされた場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーなど労務の専門窓口に相談するのが安全である。
#### 【現場のリアル】マイナンバーカードを紛失していて提出期限に間に合わなかった話
引っ越しの荷物整理中にマイナンバーカードが見当たらなくなってしまったという30代男性の話である。年末調整の提出期限まで残り1週間というタイミングで市役所の窓口へ再発行を申請したところ、「交付まで1か月以上かかる」と言われ、「期限までに絶対に出せない」と青ざめたという。
その足で総務の部屋に駆け込み事情を説明すると、担当者からは「紛失中で番号が分からないなら、今年はマイナンバー欄を空欄のまま出してもらって、再発行できたタイミングで教えてもらえれば大丈夫です」とだけ言われ、それ以上の問答にはならなかった。「書かないと大変なことになると思い込んで一人で焦っていたが、会社にとっては珍しい話ではなかったようだ」と本人は話す。再発行後のマイナンバーカードが届いたのは、年末調整の締め切りから3週間ほど経ってからだったという。
5. 配偶者や扶養家族のマイナンバーも拒否できるか

本人だけでなく、控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーについても、同じ考え方で空欄のまま提出できる。控除の適用可否を左右するのは所得金額や続柄などの要件であり、マイナンバーの記載の有無ではない。
配偶者本人が抵抗を感じるケースの対応
配偶者本人が抵抗を感じている場合も、前章までに見た国税庁の取り扱いに沿って空欄のまま会社側に事情を伝えれば足り、それだけで配偶者控除が受けられなくなることはない。「自分の番号を夫(妻)の勤務先に渡すことに抵抗がある」と感じるケースは実際に多いが、控除の可否を左右するのは所得金額や続柄など控除ごとに定められた要件であり、マイナンバーの記載の有無ではない。
#### 【現場のリアル】配偶者のマイナンバーを書くことに抵抗があった話
夫の扶養に入っているパート勤務の女性から聞いた話である。夫が持ち帰った年末調整書類に自分のマイナンバーを記入する欄があることに気づき、キッチンのテーブルで書類を広げたまま「なぜ自分の個人番号を夫の勤務先に渡さないといけないのか納得できない」と夫に相談したという。
翌日、夫が昼休みに総務へ「妻が抵抗を感じているようで、空欄のままでもいいか」と尋ねたところ、「配偶者控除の適用自体には問題ありません、空欄で結構です」とその場ですぐに了承が得られた。結果として扶養控除の金額には何の影響もなく、「もっと早く聞いておけば無駄に悩まずに済んだ」と夫婦で話していたという。
6. 派遣社員やアルバイトの場合の対応
派遣社員もアルバイト・パートも、マイナンバーを拒否した場合の扱いは正社員と同じで罰則はない。ただし、記載を求めてくる窓口が誰になるかは雇用形態によって異なる。
雇用形態別の窓口と注意点
派遣は派遣元、掛け持ちのアルバイトは主たる給与を受け取る1社が窓口になる。詳細は次の表のとおりである。
| 雇用形態 | マイナンバーの提出先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 派遣社員 | 給与を支払う派遣元の会社 | 派遣先企業への提出は不要。扶養控除等申告書も派遣元が扱う |
| アルバイト・パート(1社のみ) | その勤務先 | 扶養控除等申告書を提出する1社のみが対象 |
| アルバイト・パート(複数掛け持ち) | 主たる給与を受け取る1社のみ | 扶養控除等申告書を提出できるのは1社に限られるため、副業先へのマイナンバー提供は不要 |
派遣社員の年末調整は、給与を支払っている派遣元の会社が扶養控除等申告書を受け取り、事務を行う。マイナンバーの提出拒否についても、これまで見てきた国税庁の取り扱いがそのまま当てはまり、派遣先ではなく派遣元とのやり取りになる。
#### 【現場のリアル】派遣先の担当者に聞かれて戸惑った話
派遣社員として工場の現場に入っている20代男性の話である。現場の班長から雑談の流れで「マイナンバーカード持ってきてる?」と聞かれ、提出先を勘違いしたまま一瞬「ここに出すんですか」と身構えてしまったという。よく確認すると、それは入退場管理用の身分証確認であり、扶養控除等申告書のマイナンバー欄は派遣元の会社が扱う話だと分かり、ほっと胸をなで下ろした。
「派遣先と派遣元、どっちに何を出すのか毎年ごちゃごちゃになる」とこぼしていたが、結局その年も派遣元の担当者に電話で「今年も空欄で大丈夫ですか」と確認し、いつも通り空欄のまま提出したという。
7. よくある質問(Q&A)
控除額は減らず、記録は懲戒に直結せず、来年も同じ対応でよく、税務署から本人へ連絡が来ることもない。これが読者から特に多い4つの質問への答えになる。
拒否に関する4つの疑問
控除額の減少、記録の懲戒転用、来年の拒否継続、税務署からの直接連絡。この4点はいずれも「起こらない」が答えになる。
#### Q1. マイナンバーを書かなかったことで、控除額や還付額が減ることはありますか。
ない。控除額や還付額は所得や家族構成など、控除ごとに定められた要件で決まるものであり、マイナンバーの記載の有無によって金額が変わることはない。
#### Q2. 提出を拒否したことは、会社にずっと記録として残りますか。
会社が「経過等の記録」を残していた場合、その記録自体は残る可能性がある。ただし前述の通り、この記録は国税庁のFAQ上「法令上の義務ではない」とされている社内的な備忘であり、懲戒や人事評価に直結する性質のものではない。
#### Q3. 来年もまた同じように拒否し続けることはできますか。
できる。マイナンバーの提供は年ごとに求められる手続きであり、今年拒否したからといって来年以降の提出が免除されたり、逆に強制力が強まったりすることはない。会社から改めて提供を求められた場合は、その都度同じ流れで空欄のまま対応することになる。
#### Q4. 税務署から従業員本人へ直接連絡が来ることはありますか。
通常はない。マイナンバーの提供を求めるやり取りは会社と従業員の間で完結する事務であり、記載がないことを理由に税務署が従業員本人に接触してくる運用にはなっていない。
#### 【現場のリアル】拒否した記録が人事評価に響くのではと怖くなった話
拒否した翌年の春、社内の人事考課面談を控えて急に不安になったという30代女性の話である。「あのとき空欄で出したことが、どこかの記録に残っていて評価が下がるのでは」と考え出すと止まらなくなり、面談前夜はほとんど眠れなかったという。
面談の最後に、意を決して人事担当者へ「去年マイナンバーを書かなかったことは記録に残っていますか」と尋ねてみた。返ってきたのは「総務に確認の経過だけ残っていますが、人事評価とは一切関係ない話ですよ」という即答で、それきり話は終わった。「勝手に自分の中で大ごとにしていただけだった」と本人は振り返る。
8. 会社側が負うマイナンバーの安全管理
マイナンバーの提供を受けた場合、会社側にはその情報を厳重に管理する責任がある。個人情報保護委員会は、事業者に対しアクセス制限や保管場所の限定といった安全管理措置を講じるよう求めている。
個人情報保護委員会が求める安全管理措置
会社が講じるべき措置は主に2点で、担当者の限定と保管場所の限定である。
- マイナンバーを取り扱える担当者を限定するアクセス制限
- 書類や記録媒体を保管する場所を限定すること
【個人情報保護委員会の公式見解・1次情報】
個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」は、事業者に対しマイナンバーを含む特定個人情報の取り扱いについて、事務取扱担当者を明確にするなどのアクセス制御、および特定個人情報を取り扱う区域を明確にする管理区域の設定など、組織的・物理的な安全管理措置を講じるよう定めている。
出典:個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」 https://www.ppc.go.jp/legal/policy/my_number_guideline_jigyosha/
「教えたら何に使われるか分からない」という不安の背景には、こうした管理体制への不信感がある場合も多い。不安が強い場合は、拒否するかどうかとは別に、会社がどのような保管方法を取っているかを総務に確認してみるのも一つの手である。
#### 【現場のリアル】提出した書類がどこに保管されるのか気になって総務に聞きに行った話
マイナンバーを記載して提出した直後、急に「この紙、この後どこに置かれるんだろう」と気になって落ち着かなくなったという20代女性の話である。誰でも見られる棚に無造作に置かれているのではないかと想像すると、提出したこと自体を後悔しそうになったという。
昼休みに総務の窓口へ「提出した書類ってどこに保管されるんですか」と聞きに行くと、「鍵のかかるキャビネットで、扱えるのは担当者2名だけです」と説明され、施錠されたキャビネットを実際に指さして見せてもらえた。「聞くまでは漠然と不安だったが、実物を見せてもらえて初めて安心できた」と本人は語る。
まとめ:マイナンバーを書かなくても年末調整は通常どおり受けられる
マイナンバーの提出を拒否しても、従業員本人に法律上の罰則が科されることはない。国税庁は、記載がない源泉徴収票や法定調書についても受理する取り扱いとしており、会社が空欄を理由に年末調整そのものを拒否することは想定されていない。前年提出済みで会社が適切に管理している場合は、記載省略の運用が使えることもある。提出拒否を理由にした解雇や減給は、労働契約法第16条の解雇権濫用にあたり無効となる可能性が高い。
配偶者や扶養家族のマイナンバーについても同様に空欄で対応でき、控除額に影響はない。不安な点があれば、まずは総務に会社としての運用ルールを確認してみるのが確実である。年末調整の書類作成をスマホで手早く終わらせたい方は、完全無料で使える「書けた年末調整」をご利用ください。