親の扶養158万円の壁と夫婦211万円の住民税非課税基準

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目次

「実家の年金暮らしの父親や母親って、自分の年末調整で扶養に入れられる?」

「65歳以上の親の年金収入がいくらまでなら、税金の扶養控除の対象になるの?」

実家で年金生活を送っている65歳以上の両親(または義理の両親)。

離れて暮らしていても、仕送りや生活費の支援を行っていれば、「サラリーマン自身の年末調整で親を老人扶養控除に入れて、年間約7万〜12万円の税金を取り戻せる」という節税テクニックが存在します。

親を扶養に入れられるかどうかの分かれ道になるのが、「65歳以上の親の年金収入158万円の壁」です。

さらに、シニア世帯自身にとっても、年金収入を一定以下に抑えることで自治体の医療費や介護保険料が大幅に安くなる「夫婦211万円の壁(住民税非課税世帯)」という重要な基準が存在します。

この記事では、65歳以上の親の年金控除と扶養判定の計算式から、同居・別居別の控除額(48万・58万)、親を扶養に入れても親の年金が減らない理由、そして年末調整書類の書き方まで整理しました。


1. 65歳以上の親が扶養に入れる「年金158万円の壁」とは

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親を税法上の扶養親族にできるかどうかの分かれ目は、年金収入158万円です。65歳以上は公的年金等控除110万円が適用されるため、年金収入158万円までなら合計所得金額が48万円以下となり、老人扶養控除の対象になります。

1-1. 扶養控除の所得基準と158万円の計算式

親が税制上の扶養親族になれる条件は、国税庁が定める「年間の合計所得金額が48万円以下」であることです。

65歳以上のシニアは「公的年金等控除(110万円)」が適用されるため、年金収入の上限は以下の式で計算できます。

158万円 = 公的年金等控除(110万円) + 所得基準(48万円)

$$\text{扶養に入れる年金年収の上限} = \text{公的年金等控除(110万円)} + \text{所得制限基準(48万円)} = \mathbf{158\text{万円}}$$

年金年収の水準判定
158万円以下(月額約13.1万円以下)扶養に入れられる。所得が48万円以下となり、老人扶養控除の対象
158万円超扶養に入れられない。所得が48万円を超えるため対象外

1-2. 国税庁の公式根拠(タックスアンサー)

親を扶養親族にできるかどうかの所得基準と、65歳以上の公的年金等控除の金額は、いずれも国税庁のタックスアンサーで公式に定義されています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1180 扶養控除」では、控除対象扶養親族の要件の一つとして「年間の合計所得金額が48万円以下であること」が明記されています(出典:国税庁ウェブサイト taxanswer/shotoku/1180.htm)。老人扶養親族(その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人)については、控除額が一般の扶養親族より上乗せされる仕組みも同ページで解説されています。
国税庁タックスアンサー「No.1600 公的年金等の課税関係」では、公的年金等の収入から差し引く公的年金等控除額の考え方が示されており、65歳以上で公的年金等の収入金額が330万円未満の場合、控除額の下限は110万円となります。

#### 【現場のリアル】年金額をギリギリ見誤っていた父のケース

実家の父に「今年の年金、いくらだった?」と聞いても、本人が正確な金額を把握していないケースは珍しくありません。ある年、年末調整の書類を出す直前に父の「公的年金等の源泉徴収票」を確認したところ、国民年金と企業年金基金からの年金を合算すると161万円になっており、158万円の壁を数万円だけ超えていたことが分かりました。

慌てて年末調整の扶養控除等(異動)申告書から父の名前を削除し、会社の経理担当にも事情を説明することになりました。年金は国民年金だけでなく企業年金や個人年金基金からも振り込まれていることがあり、合算し忘れると後から追徴課税につながります。源泉徴収票は日本年金機構から毎年1月頃に送られてくるものを基準にし、複数の年金を受け取っている場合はすべて合算して確認する必要があります。

1-3. 遺族年金・障害年金は金額に関わらず扶養可能

遺族年金や障害年金は非課税所得のため、年金額が年200万円あっても所得は0円として計算され、無条件で扶養に入れることができます。

老齢年金と混同して「うちの母は年金が多いから対象外だ」と思い込み、扶養控除の適用を見送ってしまうケースが実務ではよくあります。まず親が受け取っている年金の種類(老齢年金か、遺族年金・障害年金か)を確認することが最初のステップです。


2. 親を扶養に入れるとサラリーマンの税金はいくら安くなる

老人扶養控除を適用すると、控除額に応じて所得税と住民税をあわせて年間約7万〜12万円程度の税負担軽減が見込めます。

親の年齢(70歳以上か否か)と同居・別居の区分によって、あなたが受けられる控除額が決まります。

2-1. 同居・別居・年齢別の控除額一覧

扶養する親の区分所得税の控除額住民税の控除額手取り増加額の目安(年収600万円の場合)
65歳〜69歳の親(同居・別居問わず)38万円33万円約71,000円/年
70歳以上の親【別居】(老人扶養控除)48万円38万円約96,000円/年
70歳以上の親【同居】(同居老親等)58万円45万円約116,000円/年

手取り増加額は、所得税率10%(復興特別所得税込みで10.21%)・住民税率10%を前提にした概算です。実際の増加額は本人の課税所得金額によって変動します。

2-2. 両親2人を扶養に入れた場合の手取り増加額

実家の70歳以上の両親(父と母の2人)を両方とも扶養に入れた場合、あなたの手取りが年間約20万円増える計算になります。控除額は1人ごとに積み上がるため、対象になる親が複数いる場合は全員分を漏れなく年末調整の書類に記載することがポイントです。


3. シニア自身の「夫婦211万円の壁」と住民税非課税の恩恵

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世帯主の年金収入が211万円以下、配偶者が155万円以下(東京23区など1級地の場合)であれば、住民税が原則0円になります。

65歳以上のシニア世帯自身にとっても、年金収入が一定基準以下であれば「住民税非課税世帯」となり、大きな恩恵を受けられます。

3-1. 住民税非課税世帯になる年金基準

世帯の立場公的年金年収の基準(東京23区など1級地の例)
夫(世帯主)211万円以下
妻(配偶者)155万円以下

夫婦そろってこの基準以下であれば、住民税が完全に非課税になります。基準額は自治体(地域の級地区分)によって多少異なるため、正確な金額は居住している市区町村の窓口またはウェブサイトで確認するのが確実です。

3-2. 非課税世帯になると何が変わるか(介護保険料・高額療養費)

住民税非課税世帯になると、病院窓口での高額療養費の自己負担限度額が引き下げられ、介護保険料も自治体が定める最も安い段階(多くの場合、第1段階〜第3段階)が適用されます。親自身の年間介護保険料が数万〜十数万円安くなるケースもあり、経済的なメリットは小さくありません。

#### 【一次情報の位置づけについて】

住民税の非課税基準は国税(国税庁)ではなく地方税法に基づき、各市区町村が条例で定めています。そのため国税庁のタックスアンサーには該当する項目がなく、正確な基準額を知りたい場合は居住する自治体の税務窓口(住民税課)に直接確認するのが最も確実な方法です。


4. 親を扶養に入れても親側にデメリットはあるか

結論として、親を扶養に入れても親自身の年金受給額や社会保険料には一切影響しません。

「自分が親を扶養に入れたら、親の年金が減ったり保険料が高くなったりしないか」と心配する方は多いのですが、税制上の扶養は「子どもの税金を安くする制度」であり、親側へのデメリットは基本的にありません。

4-1. 税制上の扶養と年金受給・保険への影響

税金の扶養控除はあくまで扶養する側(子)の所得税・住民税の計算に使われるものです。親が受け取る年金額や、親自身が加入する国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料計算に、子の扶養控除が直接影響することはありません。

#### 【現場のリアル】「扶養に入れていい?」と聞いたときの母の反応

「扶養に入れていい?」と実家の母に電話で切り出すと、「年金が減らされるんじゃないか」と不安がられ、なかなか納得してもらえなかった、という声はよく聞かれます。

実際には老人扶養控除は子の税金だけに影響し、親の年金受給額や国民健康保険料の計算に直接影響することはありません。ただし親自身が住民税非課税世帯のメリット(高額療養費の自己負担限度額引き下げなど)を受けたい場合は、子の扶養に入れるかどうかより先に、親自身の年金収入が211万円の壁を超えていないかを確認しておいたほうがよい、という実務上のポイントもあります。子の扶養控除と親自身の住民税非課税は別の制度であり、それぞれ独立して判定されることを説明すると納得してもらいやすくなります。


5. よくある質問(FAQ)

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親を扶養に入れる際に特に問い合わせが多い3つの質問に答えます。

5-1. 手続き・書類に関する質問

#### Q1. 別居の親を扶養に入れる場合、銀行振込の証明は必要ですか?

年末調整の書類提出時に振込明細の提出は不要です。ただし、税務署から確認を求められた際のために、年数回程度の仕送り記録(通帳の振込履歴等)を手元に残しておくと安心です。

#### Q2. 妻の両親(義父・義母)も私の扶養に入れられますか?

同居でも別居でも、仕送りをしていれば配偶者の父母も同じ条件で扶養に入れられます。

#### Q3. 年の途中で親が亡くなった場合、扶養控除は使えますか?

使えます。扶養親族に該当するかどうかは、その年の12月31日時点(年の途中で死亡した場合はその死亡日)の現況で判定されるため、生前に扶養の要件を満たしていればその年分の扶養控除は適用できます。


6. まとめ:親の年金収入を確認して老人扶養控除をフル活用しよう

実家の両親の年金額を確認し、年末調整で漏れなく扶養に入れて世帯全体の生活を見直してみてください。年末調整の書類作成をスマホで手早く終わらせたい方は、無料で使える「書けた年末調整」も選択肢になります。

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