住宅ローン控除2年目以降は年末調整で!必要書類と申告書の書き方ガイド

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目次

住宅ローンを組んで2年目。1年目は税務署に行って確定申告を頑張ったけれど、「2年目からはどうすればいいのか」「年末調整でできるというのは本当か」と、10月に届いた見覚えのない厚みの封筒を前に手が止まっていないでしょうか。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、2年目以降であれば会社の年末調整の中で手続きが完結します。1年目のように税務署の窓口に並んだり、確定申告書等作成コーナーに数値を打ち込んだりする作業は不要になります。

この記事では、住宅ローン控除2年目以降の手続きに必要な書類と申告書の書き方を、国税庁の公式情報に沿って解説します。あわせて、実際に手続きの現場でつまずきやすいポイントも紹介します。

1. 住宅ローン控除2年目以降は「年末調整」で手続きできる

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1年目は住所地を管轄する税務署への確定申告が必須ですが、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが可能です。この点は国税庁のタックスアンサーでも明確に定められています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」の「手続」の項目では、次のように説明されています。
『給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます』。必要な書類として「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2点が挙げられています。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm

なお、居住を開始した年によって適用される控除率や上限額、参照すべきタックスアンサーの番号は変わります(令和3年までの入居はNo.1212・No.1213・No.1214、令和4年以降の新築・取得はNo.1211-1、中古住宅の取得はNo.1211-3、増改築等はNo.1211-4など)。手続きの流れそのものは共通ですが、控除額を計算する段になったら、自分の入居年に対応する番号のページで率と上限を確認しておくと安心です。用意された書類に必要事項を記入し、会社の期限までに提出すれば、払いすぎた所得税が年末調整の還付という形で戻ってきます。

2. 年末調整での手続きに必要な書類は「2つ」

2年目以降の年末調整で必要な書類は、次の2つです。

必要な書類どこからもらえる?いつ届く?
① 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書税務署確定申告をした年の10月頃
(※残り年数分がまとめて届く)
② 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書住宅ローンを組んでいる金融機関毎年10月〜11月頃

① 住宅借入金等特別控除証明書兼申告書(税務署から届く)

正式名称は「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」です。平成24年6月以降、証明書と申告書は1枚の様式にまとめられており、多くの場合、最初の確定申告が終わった年の10月頃に、税務署から残りの適用年数分(控除期間が13年なら12年分、10年なら9年分)がまとめて郵送されます。なくさないように保管し、毎年その年分の用紙を切り離して使います。

② 年末残高等証明書(金融機関から届く)

住宅ローンを借りている銀行や信用金庫などの金融機関から、毎年秋頃にハガキや封書で届きます。その年の12月31日時点での借入金残高(正確には金融機関が見込みで算出した年末残高)が記載されている書類で、控除額の計算のベースになります。

【公式情報・書類を紛失した場合の手続き】
国税庁「A1-39 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続」では、税務署から交付された証明書兼申告書を紛失・破損した場合、申請書を作成のうえ所轄の税務署へ提出することで、証明書の再交付を受けられる旨が案内されています。申請はe-Taxソフトで作成してオンライン提出するか、書面を作成して税務署へ持参・郵送するかのいずれかの方法によります。
出典:国税庁「A1-39 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/36.htm

②の年末残高等証明書を紛失した場合は、税務署ではなく借入先の金融機関に直接連絡し、再発行を依頼します。ネット銀行の中には会員サイトから即日申請できるところもありますが、店舗型の銀行だと再発行に数日から1週間程度かかることもあるため、年末調整の提出期限が近い時期に気づいた場合は早めに連絡してください。

3. 現場のリアル・体験談 実際にあった落とし穴と対処法

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1年目の確定申告を終えてほっとしていたところに、10月、税務署から茶封筒が届く。開けてみると、中には「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が控除期間の残り年数分、たとえば9年分、あるいは12年分まとめて綴じられていて、その厚みに面食らったという声はよく聞きます。1枚だけだと思い込んでいると、うっかり全部まとめて会社に出してしまいそうになりますが、提出するのはあくまで「その年分」の1枚だけです。残りは翌年以降のために自宅で保管しておく必要があり、この時点で保管場所を決めておかないと、数年後に「去年の分はどこにやったか」と慌てることになります。

もうひとつ多いのが、金融機関発行の年末残高証明書を提出直前になって見当たらず慌てるケースです。共働き世帯で夫婦それぞれが書類を管理していたところ、片方が「もう出したはず」と思い込んでいて実は未着だった、引っ越しで住所変更の届出を金融機関側に出し忘れていて旧住所に送られていた、といった行き違いが典型例です。金融機関のコールセンターに連絡すると本人確認のうえで再発行してもらえますが、店舗型の銀行では再発行までに数日かかることが多く、会社の年末調整の締切に間に合わないと総務担当者に伝えて提出期限を確認しておいたほうが無難です。

申告書の記入欄で最も迷いやすいのが「住宅借入金等の年末残高」の数字をどこから拾うかという点です。年末残高等証明書には「証明額」や「残高」といった名称で複数の金額が記載されていることがあり、連帯債務や借り換えが絡む場合はさらに数字が増えます。ここで金融機関側の証明書に記載された年末残高(12月31日時点の残高見込み)をそのまま転記すればよく、自分で通帳の残高やローン契約時の借入額を見て計算し直す必要はありません。迷ったときは証明書のどの欄が「年末残高」に該当するかを、書類に同封されている説明文か、発行元の金融機関のコールセンターに確認するのが確実です。

4. 申告書の書き方・記入例(ステップ解説)

お手元にある「住宅借入金等特別控除申告書」は、一見すると文字が多くて難しそうですが、順番に記入していけば大丈夫です。

ステップ1:基本情報の記入

まずは上部にある自分の氏名、住所などを記入し、押印(現在は省略可能な場合も)します。勤務先の会社名や法人番号は、総務や担当部署に確認するか、会社側で記入してくれることもあります。

ステップ2:金融機関からの「残高証明書」を転記する

お手元の「年末残高等証明書」に記載された年末残高の金額を見ながら、以下の項目を申告書の「計算明細」欄に転記します。

ステップ3:控除額の計算

書類の下部にある計算式に沿って、控除額を算出します。基本的には「年末残高 × 控除率」を計算して記入する形式で、控除率は0.7%(令和4年以降の入居分)や1%(それ以前の入居分)など、入居した年によって異なります。自分の入居年に対応する控除率と、控除額の上限(住宅の種類によって21万円〜35万円程度まで幅がある)は、前述のとおり該当する国税庁タックスアンサーのページで確認しておくと計算間違いを避けられます。計算結果に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てて記入します。


住宅ローン控除は控除期間が10年から13年と長期にわたるため、書類を毎年きちんと保管し、記入欄を毎回同じ手順で埋めていく作業そのものが負担に感じられることもあります。計算式を見て不安になったり、手書きで転記を間違えたりしないよう、勤務先が『書けた年末調整』のようなオンライン申告支援ツールを導入している場合は、画面の質問に沿って年末残高の金額を入力するだけで計算まで自動化できる仕組みも選択肢になります。

5. よくある疑問を解決 Q&A

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Q. 2年目だが、うっかり書類の提出を会社の年末調整に間に合わせられなかった場合は?

A. 年末調整の期限に間に合わなくても、控除自体を失うわけではありません。国税庁タックスアンサー「No.2030 還付申告」によると、給与から源泉徴収された所得税が本来の税額より多い人は、翌年1月1日から5年間、確定申告(還付申告)によって還付を受けられます。住宅借入金等特別控除は還付申告の対象になる典型的なケースとして挙げられているため、年末調整で出し忘れても、翌年以降に自分で確定申告をすれば取り戻せます。出典:国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

Q. 住宅ローンの借り換えをした場合はどうなる?

A. 借り換え後の新しいローンであっても、借り換え前の住宅ローンを消滅させるためのものであり、当初の住宅取得等のための借入金の条件を引き継いでいると認められる場合は、残りの控除期間について引き続き控除を受けられます。この場合は借り換え先の金融機関が発行する年末残高等証明書が必要になり、借り換え時に旧ローンの残高を超える金額を借り入れた場合などは、控除の対象になる借入金の範囲を按分計算する必要があるため、勤務先の年末調整担当者か税務署に事前に確認しておくと安心です。

Q. 税務署からの申告書がそもそも届かない。なぜか。

A. 引っ越しをして税務署に登録されている住所と現住所が異なっている、あるいは1年目の確定申告書を提出する際に「年末調整に必要な書類の交付を希望しない」欄にチェックを入れてしまっている、といったケースが考えられます。届かない場合は、1年目に確定申告をした管轄の税務署に問い合わせるか、前述のA1-39の手続きに沿って交付申請書を提出すれば、証明書兼申告書を発行してもらえます。

6. まとめ 2年目からは書類2点をそろえて年末調整で完結させる

住宅ローン控除の2年目以降の手続きのポイントを振り返ります。

2つの書類がそろっているかを早めに確認しておけば、年末調整での手続き自体はそれほど複雑ではありません。届いた封筒の厚みに驚いても、提出するのはその年分の1枚だけだということを覚えておいてください。

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