「生命保険の控除証明書のハガキを見たら『新』と『旧』の表示があって、どっちの欄に書けばいいのか分からない」
「新旧両方の保険に入っているんだけど、合算していいの?それとも別々に書くの?」
「そもそもこのハガキ、どの数字を年末調整の書類に転記すればいいの?」
年末調整の時期にこの手の質問が経理や総務に殺到するのが、生命保険料控除です。生命保険料控除は保険を契約したタイミングによって「新制度」と「旧制度」に分かれ、控除できる金額の上限や計算式が異なります。さらに新旧両方の保険を持っている人は、合算するかしないかで手取りに戻ってくる税額が変わってきます。
この記事では、国税庁の公式情報を根拠にしながら、新制度と旧制度の違い、控除額の計算方法、そして実際に総務の現場で起きたトラブルの実例までをまとめました。手元にハガキを用意して、照らし合わせながら読み進めてください。
1. 生命保険料控除の「新制度」と「旧制度」の分かれ目は「契約日」

新制度と旧制度は、生命保険を契約した日付によって決まります。
- 新制度(新契約):平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約等
- 旧制度(旧契約):平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約等
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁 タックスアンサー「No.1140(生命保険料控除)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)において、生命保険料控除は平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料とで、それぞれ別の計算方法が定められています。控除の種類は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つで、これらすべてを合わせた所得税の控除額は最高120,000円までと定められています。
10年以上前に加入してそのままになっている保険は「旧制度」、比較的最近加入したり保険を見直して契約し直した保険は「新制度」に該当します。ただし後述する「更新」の扱いには注意が必要です。
どちらの制度に該当するかは、秋から11月頃に保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」のハガキに必ず印字されています。ハガキの中で、契約の種類ごとに「一般用」「介護医療用」「個人年金用」という区分が分かれており、それぞれの証明書に「新」または「旧」の表示(「新生命保険料」「旧生命保険料」といった印字)があるので、まずはその文字を探してください。保険会社によって書式は多少異なりますが、証明書番号や契約者名の近くに大きく印字されていることが多いです。
2. 新制度と旧制度の決定的な3つの違い
新制度と旧制度では、具体的に何が違うのか整理します。
違い①:控除の「種類」が変わった
旧制度では「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2種類でしたが、平成24年の税制改正で「介護医療保険料控除」が新設され、新制度では3種類になりました。医療保険や介護保険、就業不能保険などがこの「介護医療」区分に該当します。
違い②:種類ごとの「控除上限額」が変わった
所得税から控除できる金額の上限は、区分ごとに次のとおりです。
- 旧制度:各区分につき最高50,000円
- 新制度:各区分につき最高40,000円
違い③:全体の「合計控除上限額」が変わった
すべての区分を合わせた全体の控除上限額も変更されています。
- 旧制度:最高100,000円(一般50,000円+個人年金50,000円)
- 新制度:最高120,000円(一般40,000円+介護医療40,000円+個人年金40,000円)
【ひと目でわかる!新制度・旧制度の比較表】
| 項目 | 旧制度(2011年12月31日以前に契約) | 新制度(2012年1月1日以後に契約) |
|---|---|---|
| 控除の種類 | ①一般生命保険料控除 ②個人年金保険料控除 | ①一般生命保険料控除 ②個人年金保険料控除 ③介護医療保険料控除 |
| 各控除の上限額 | 各最高50,000円 | 各最高40,000円 |
| 合計の控除上限額(所得税) | 合計最高100,000円 | 合計最高120,000円 |
(根拠:国税庁タックスアンサーNo.1140。なお住民税の合計適用限度額は所得税とは別に最高70,000円と定められています。)
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3. 現場のリアル・体験談 実際にあった落とし穴と対処法

「新旧どちらの保険料ですか」と総務の窓口で聞かれて、その場で固まってしまう人は毎年一定数います。入社2年目の社員が年末調整の用紙を出しに行ったとき、担当者に「このハガキ、新と旧どっちの保険ですか」と聞かれ、手元の書類のどこにもそれらしい文字が見当たらず、結局その場でハガキを裏返したり照明にかざしたりして5分近く固まってしまった、という話は決して珍しくありません。実際には証明書の右上や契約種類の欄の近くに小さく「新生命保険料」「旧生命保険料」と印字されているだけなので、慌てず落ち着いて探せば見つかります。
控除証明書のハガキを紛失してしまうケースも毎年発生します。10月に届いたハガキを「年末調整の時期にまとめて出せばいい」と机の引き出しにしまい込み、いざ提出の締切直前になって「あの黄色いハガキ、どこにいった」と部屋中を探し回る、という展開は総務担当者なら誰でも一度は見たことがあるはずです。保険会社のコールセンターやマイページから再発行を申請すれば対応してもらえますが、郵送での再発行には数日から1週間程度かかることが多く、会社側の年末調整の提出期限(多くの企業で11月末から12月上旬)に間に合わないと、確定申告での還付に回さざるを得なくなります。ハガキが届いたら、その場で年末調整の封筒に挟んでおく、あるいはスマホで写真を撮っておくだけでも紛失のリスクはかなり減らせます。
新旧の区分を混同したまま計算し、後から書き直しになるケースもよく起こります。同じ保険会社から「一般用」の証明書が新旧2枚届いていたのに、金額が大きい方(旧制度・支払保険料8万円で計算上の控除額40,000円)だけを見て、そのまま旧制度の上限である50,000円に近い数字を書いて提出し、経理担当者から「これ、新旧を合算する場合は上限が4万円になるので、旧制度だけで申告した方が控除額が大きくなりますよ」と指摘されて計算をやり直した、という相談は年末調整の時期に総務や税理士のもとへ実際に寄せられる典型的な相談です。次の章で説明する「新旧が両方ある場合の選び方」を先に知っておくと、この手戻りを避けられます。
4. 生命保険料控除の計算方法(具体的な控除額の出し方)
ここからは、実際に手元のハガキの金額から控除額を計算する方法を説明します。ハガキに記載されている「申告額」または「参考額」(1年間に支払う保険料の金額)を、以下の計算式に当てはめてください。この計算式は国税庁タックスアンサーNo.1140に定められているものと同一です。
新制度の計算式(一般・個人年金・介護医療 共通)
年間の支払保険料(申告額)に応じて、以下の計算式を使います。
- 20,000円以下:支払保険料の全額
- 20,000円超40,000円以下:(支払保険料 × 1/2)+10,000円
- 40,000円超80,000円以下:(支払保険料 × 1/4)+20,000円
- 80,000円超:一律40,000円(上限)
旧制度の計算式(一般・個人年金 共通)
- 25,000円以下:支払保険料の全額
- 25,000円超50,000円以下:(支払保険料 × 1/2)+12,500円
- 50,000円超100,000円以下:(支払保険料 × 1/4)+25,000円
- 100,000円超:一律50,000円(上限)
要注意!「新制度」と「旧制度」の両方がある場合の計算は?
「昔から入っている一般生命保険(旧制度)」と「最近入った一般生命保険(新制度)」の両方がある場合、どう計算すればいいのでしょうか。この場合、次の3つの中から控除額が一番大きくなる方法を自分で選んで申告できます。
- 新制度のみで申告する(上限:40,000円)
- 旧制度のみで申告する(上限:50,000円)
- 新制度と旧制度を両方合算して申告する(上限:40,000円)
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁の質疑応答事例「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額」(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/74.htm)では、新契約と旧契約の両方について一般の生命保険料控除の適用を受ける場合、それぞれの保険料に係る控除額の合計額が生命保険料控除額となるが、その金額は40,000円が限度になると示されています。一方、旧生命保険料のみで申告する場合は50,000円を限度に控除を受けられるとされています。
一見、両方合算したほうがお得に見えますが、合算した場合の上限は40,000円に制限されてしまいます。そのため、旧制度の保険料だけで計算した控除額がすでに40,000円を超えている場合(旧制度の支払保険料が年間60,000円を超えている場合)は、合算せずに「旧制度のみ」で申告したほうが控除額は大きくなります。
手計算で一番お得なパターンを見つけるのは正直手間がかかりますが、会社の給与計算ソフトや、先ほど紹介した『書けた年末調整』を使えば、ハガキの金額を入力するだけで自動的に最も有利な控除額を算出してくれます。
5. よくある質問(FAQ)

Q. 2011年以前に契約した保険を「更新」した場合はどうなるの?
A. 「更新」や「特約の中途付加」などを行った場合、契約日自体は古くても、その更新日以後は新制度が適用されます。控除証明書に記載された新旧の区分をそのまま確認し、印字どおりに計算してください。自己判断で「契約は10年以上前だから旧制度のはず」と思い込むと、証明書の実際の区分と食い違うので注意が必要です。
Q. 妻名義の生命保険料も私の年末調整で控除できる?
A. できます。生命保険料控除は「保険料を実際に支払った人」が受けられる控除です。妻や子供名義の保険であっても、夫の口座やクレジットカードから支払っている場合は夫の年末調整で申告できます。ただし証明書の名義と引き落とし口座の名義が違う場合、会社によっては引き落とし通帳のコピー等の追加確認を求められることがあるため、心配な場合は事前に総務へ確認しておくと提出時のやり取りがスムーズです。
Q. 控除証明書(ハガキ)をなくしてしまったら?
A. 生命保険料控除の申告には、控除証明書の原本またはマイナポータル連携等による電子データの添付が必要です。紛失した場合は、速やかに保険会社のコールセンターやマイページから再発行の手続きを行ってください。再発行には数日から1週間程度かかることがあるため、会社の提出締切に間に合わない見込みが立った時点で、早めに総務へ「再発行を依頼中で提出が遅れる」と伝えておくと、後日提出や年末調整のやり直しに対応してもらいやすくなります。締切までにどうしても間に合わない場合は、確定申告(還付申告)で控除を受けることも可能です。
Q. ハガキが2枚以上届いた。どれを使えばいいの?
A. 同じ保険会社からでも「一般用」「介護医療用」「個人年金用」でそれぞれ別のハガキが届いたり、新旧それぞれについて別のハガキが届いたりします。すべてのハガキが年末調整の対象になるので、届いたものはまとめて保管し、区分ごとに計算式を当てはめてください。1枚でも足りないと、その分の控除が受けられなくなります。
まとめ:新旧の違いを理解して、漏れなく控除を受けよう
年末調整の生命保険料控除における「新制度」と「旧制度」の違いを、国税庁タックスアンサーNo.1140の内容に沿って整理しました。
- 分かれ目は2012年1月1日以後(新制度)か、2011年12月31日以前(旧制度)か
- 新制度には「介護医療」が追加され、控除は3種類に
- 各区分の上限額は旧制度50,000円、新制度40,000円、所得税全体の合計上限は新制度で120,000円
- 新旧両方ある場合は、合算すると上限40,000円に制限されるため、旧制度の控除額が単独で40,000円を超えるなら旧制度のみで申告したほうが有利
控除証明書に書かれている新旧の区分と金額を、ハガキの印字どおりに確認すれば、計算自体はそれほど難しくありません。紛失や新旧の思い込みによる書き直しは毎年起きているトラブルなので、ハガキが届いたらすぐに年末調整の書類とまとめて保管しておくことをおすすめします。
「それでも計算が面倒」という場合は、金額を入力するだけで自動計算してくれるスマホツールに頼るのも一つの方法です。