「同期と額面の給料はほぼ同じはずなのに、年末調整のあと振り込まれる還付金の額がなぜか全然違う」
「自分が使える所得控除って、全部で何種類あるのか、一度も数えたことがない」
給料から税金と社会保険料が自動的に天引きされる会社員は、自営業者のように経費を積み上げて節税する余地がほとんどない、と思われがちです。しかし国税庁が定める所得税法には、要件さえ満たせば会社員でも申告できる所得控除が15種類存在します。これに住宅ローン控除やふるさと納税を組み合わせると、年末調整と確定申告の書き方ひとつで手取りの額に差がつきます。逆に、控除の存在を知らずに年末調整の書類を空欄のまま毎年出し続けている人は、本来受け取れるはずのお金を取りこぼしていることになります。
この記事では、国税庁が公開する各種タックスアンサーと総務省の個人住民税制度の資料にもとづいて、会社員が使える公的控除の一覧、年末調整と確定申告の仕分け、そして現場でよくあるつまずきどころを整理しました。
1. 公的所得控除、全15種類+αの一覧表(令和7年分以降)

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」では、所得控除について次のように説明されています。
『所得控除は、納税者に扶養家族が何人いるかなど、個人的な事情を加味して税負担を求めるために、それぞれの納税者の実情に応じた税負担を求めることを目的とするものです』
出典:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
所得税法上の所得控除は全部で15種類あり、これに加えて住宅ローン控除(税額控除)とふるさと納税(寄附金控除)を組み合わせると、会社員が使える控除の全体像が見えてきます。
| 控除の名称 | 控除できる金額の目安 | 手続きの場所 | 対象となる人の特徴 |
|---|---|---|---|
| ① 基礎控除 | 58万円〜95万円(下記参照) | 年末調整 | 合計所得2,500万円以下のすべての国民 |
| ② 配偶者控除 | 最大38万円 | 年末調整 | 配偶者の年収が123万円以下(合計所得58万円以下)の世帯 |
| ③ 配偶者特別控除 | 段階的に減額(最大38万円) | 年末調整 | 配偶者の年収が123万超201.6万円以下の世帯 |
| ④ 扶養控除 | 38万円 | 年末調整 | 16歳以上の子ども・別居の70歳未満の親族を養う人 |
| ⑤ 特定扶養控除 | 63万円 | 年末調整 | 19歳以上23歳未満の大学生年代の子どもを養う人 |
| ⑥ 老人扶養控除 | 48万円(同居老親等は58万円) | 年末調整 | 70歳以上の父母・義父母・祖父母を養う人 |
| ⑦ 障害者控除 | 27万〜75万円 | 年末調整 | 本人や家族に手帳所持者・要介護認定者がいる世帯 |
| ⑧ ひとり親控除 | 35万円 | 年末調整 | 婚姻歴を問わず子どもを1人で育てる単身親 |
| ⑨ 寡婦控除 | 27万円 | 年末調整 | 夫と死別・離婚した単身女性(子なし・扶養あり等) |
| ⑩ 勤労学生控除 | 27万円 | 年末調整 | 働きながら大学・専門学校に通う学生 |
| ⑪ 社会保険料控除 | 支払った全額 | 年末調整 | 健康保険・厚生年金・家族分の国民年金等 |
| ⑫ 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った全額 | 年末調整 | iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を拠出している人 |
| ⑬ 生命保険料控除 | 最大12万円 | 年末調整 | 一般生命・介護医療・個人年金保険料を払う人 |
| ⑭ 地震保険料控除 | 最大5万円 | 年末調整 | 自宅の地震保険料を支払っている人 |
| ⑮ 医療費控除(特例含む) | 上限200万円(セルフメディケーションは上限8.8万円) | 【確定申告】 | 年間医療費が10万円超(または対象市販薬1.2万円超) |
| + 寄附金控除(ふるさと納税) | 自己負担2,000円を除き実質全額控除 | 【ワンストップ/確定申告】 | 全国の自治体や認定NPOへ寄付した人 |
| + 住宅ローン控除(税額控除) | 年末残高の0.7%(住宅の種類により上限額が異なる) | 年末調整(1年目は確定申告) | マイホームを購入して住宅ローンを返済中の人 |
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1199 基礎控除」では、令和7年分以後の基礎控除額について、合計所得金額の区分ごとに次のように説明されています。
『132万円以下 95万円』『132万円超336万円以下 58万円』『336万円超489万円以下 68万円』『489万円超655万円以下 63万円』『655万円超2,350万円以下 58万円』
出典:国税庁「No.1199 基礎控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
基礎控除は令和7年分から所得区分が細かく分かれ、年収の高い層ほど単純に控除額が下がるわけではない、少しいびつな階段状の制度になりました。多くの会社員は合計所得655万円以下のどこかに収まるため、実際には58万円か63万円か68万円のいずれかに該当することが多いですが、正確な金額は国税庁のページで自分の合計所得金額を確認するのが確実です。なお個人住民税の基礎控除はこの見直しの対象外で、43万円のまま据え置かれています。
【那覇市の公式見解・1次情報】
那覇市「令和8年度個人住民税の主な改正点」では、所得税の基礎控除が引き上げられる一方で、次のように説明されています。
『なお、住民税の基礎控除(43万円)に変更はありません』
出典:那覇市「令和8年度個人住民税の主な改正点」 https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/zei/1001798/1008723.html
#### 【現場のリアル】年末調整の書類をずっと空欄で出していた話
入社してから10年近く、年末調整の「保険料控除申告書」を「面倒だから」という理由でほぼ白紙のまま総務に提出していたという会社員の話です。生命保険には毎年きちんと加入して保険料を払い続けていたのに、控除証明書のハガキを開封もせず捨てていたそうです。あるとき同期との雑談で「保険料控除って年末調整に書いた?」と聞かれて初めて、自分がずっと12万円分の控除を丸ごと取りこぼしていたことに気づいたといいます。過去の年末調整はやり直せないと思い込んで諦めかけたものの、後述する還付申告の制度を使えば5年前まで遡れると知り、慌てて過去の控除証明書の再発行を保険会社に依頼したそうです。本人は「毎年同じ書類だからと流し読みしていたが、1行書くかどうかで数万円単位の差が出ると知ってからは、封筒を開ける手が止まらなくなった」と話していました。
2. 「年末調整」で完結するものと「確定申告」が必要なものの仕分け
控除の種類によって、会社の年末調整だけで完結するものと、年が明けてから自分で確定申告をしなければ受けられないものに分かれます。両者を混同すると「年末調整で出したはずなのに控除されていない」という事態が起こります。
| 手続きのルート | 対象になる主な控除 |
|---|---|
| 会社の年末調整で完結(書類を提出すれば会社が計算) | 基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除・特定扶養控除・老人扶養控除、障害者控除、ひとり親控除・寡婦控除、勤労学生控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)、生命保険料控除、地震保険料控除、2年目以降の住宅ローン控除 |
| 確定申告が必要(年明けに自分でe-Taxまたは書面提出) | 医療費控除(セルフメディケーション税制含む)、住宅ローン控除の1年目、ふるさと納税(ワンストップ特例の対象外の場合)、雑損控除 |
医療費控除だけは年末調整の対象外で、会社に領収書を出しても控除には反映されません。1年間に支払った医療費を自分で集計し、確定申告書に記載して税務署(またはe-Tax)に提出する必要があります。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」では、控除額の計算式について次のように説明されています。
『(実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額)-10万円』(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)
また、医療費控除を受けるには『医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書を提出してください』と案内されています。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
ふるさと納税も同様に、寄付先が年間5自治体以内で、かつ確定申告をする必要がない給与所得者であれば、ワンストップ特例制度を使って確定申告なしで完結させられます。
【総務省の公式見解・1次情報】
総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」では、ワンストップ特例制度について次のように説明されています。
『ふるさと納税の寄附先が複数の団体の場合には、その合計が5団体の範囲内である場合に限り、ふるさと納税で行う確定申告手続が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まっています』
出典:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
#### 【現場のリアル】ふるさと納税を6自治体に寄付してワンストップが無効になった話
ふるさと納税サイトの返礼品ランキングを見比べているうちに、気づけば6つの自治体に寄付してしまっていたという会社員の話です。それぞれの自治体からワンストップ特例の申請書が届いたので、律儀に全部へ返送して安心していたそうです。ところが翌年の6月、住民税の決定通知書を確認したところ、寄付したはずの控除額がまったく反映されていないことに気づきました。慌てて自治体の担当窓口に問い合わせたところ「5団体を超える寄付はワンストップ特例そのものが無効になるので、確定申告をやり直してください」と説明され、青ざめて確定申告書等作成コーナーで一からe-Taxの申告をやり直す羽目になったそうです。本人は「ワンストップの申請書を返送した時点で安心してしまい、自治体の数を数えていなかった」と振り返っていました。複数の自治体に寄付する場合は、申請書を返送する前に必ず年間の寄付先の数を数え直しておく必要があります。
3. 【実例シミュレーション】公的控除をフル活用して手取りが増えた事例

年収650万円のサラリーマンCさん(40代)が、控除を総点検してフル活用した場合の試算です。実際の税額は本人の所得税率や自治体の税率区分によって変わるため、あくまで目安として見てください。
| 適用した控除 | 内容 | 圧縮された所得の目安 |
|---|---|---|
| 配偶者特別控除 | パート妻(年収130万円台) | 38万円 |
| 特定扶養控除 | 大学生の長男(20歳) | 63万円 |
| 老人扶養控除 | 別居の実家の母(72歳) | 48万円 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCo拠出(月2.3万円=年27.6万円) | 27.6万円 |
| 生命保険料控除 | 3区分(一般・介護医療・個人年金)満額 | 12万円 |
| 地震保険料控除 | 自宅の地震保険 | 5万円 |
| 合計 | 約193.6万円 |
課税所得が約193万円圧縮された結果、Cさんの所得税・住民税は年間で数十万円単位の負担減になりました。さらにふるさと納税で寄付上限額の目安まで寄付をすれば、実質2,000円の自己負担で住民税から数万円単位の控除が上乗せされます。控除を1つも申告していない同僚と比べれば、同じ年収でも手取りに大きな差がつく計算です。
4. よくある質問(Q&A)
Q1. 複数の控除を同時に使うと、上限で切り捨てられますか。
切り捨てられません。それぞれの要件を満たしていれば、15種類の所得控除を同時に積み上げて申告できます。ただし配偶者控除と配偶者特別控除のように、同時に併用できない組み合わせもあるので、対象の控除欄をよく確認してください。
Q2. 過去数年間に申請し忘れていた控除はどうなりますか。
国税庁の還付申告の制度を使えば、過去に遡って取り戻せます。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.2030 還付申告」では、還付申告書の提出期間について次のように説明されています。
『還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます』
出典:国税庁「No.2030 還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
つまり、今年申告し忘れに気づいても、過去5年分までなら還付申告として遡って提出でき、払いすぎた税金を口座に戻してもらえます。年末調整で出し忘れた保険料控除証明書なども、会社に再提出するのではなく、自分で税務署へ還付申告をすれば取り戻せます。
#### 【現場のリアル】5年前の医療費控除を思い出して確定申告した話
数年前に家族の入院で医療費が膨らんだ年があったものの、当時は「確定申告なんて自分には関係ない」と思い込んで何もしていなかったという会社員の話です。あるとき知人から「医療費控除は5年前まで遡って申告できるらしい」と聞き、半信半疑で当時の領収書を段ボール箱から掘り出したそうです。幸い医療機関の領収書はほぼ捨てずに取ってあったため、健康保険組合から「医療費のお知らせ」を追加で取り寄せ、税務署の確定申告書等作成コーナーで数年越しの申告を行いました。数週間後、忘れていたころに指定口座へ数万円の還付金が振り込まれ、「あのとき諦めていたら一生戻ってこなかったお金だった」と話していました。領収書を捨ててしまっていた年でも、健康保険組合や自治体が発行する医療費通知を取り寄せれば代用できる場合が多いので、まず問い合わせてみる価値があります。
まとめ、公的控除を総点検して手取りを取りこぼさない

会社員が使える所得控除は所得税法上15種類あり、これに住宅ローン控除やふるさと納税を加えると、年末調整と確定申告の書き方だけで手取りの差がつきます。基礎控除や配偶者特別控除のように所得の区分が細かく分かれているものは、自分の合計所得金額を国税庁のページで確認しながら当てはめる必要があります。年末調整でできるものは書類の該当欄を漏れなく埋めて会社に提出し、医療費控除や住宅ローン控除の1年目、ワンストップ特例の対象外になったふるさと納税は、年が明けてから自分で確定申告をする、という仕分けさえ押さえておけば迷いません。
もし過去の年末調整で控除を出し忘れていたことに気づいても、還付申告なら5年前まで遡れます。自己判断で諦める前に、まずは自分の源泉徴収票と控除証明書を見比べて、抜け漏れがないか総点検してみてください。
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