会社都合退職・リストラ・希望退職で退職金をもらった人の税金と国民健康保険(退職所得控除・1/2課税・受給に関する申告書・特定受給資格者の軽減特例)

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目次

「会社都合のリストラや早期希望退職でまとまった退職金をもらったけれど、税金はいくら引かれるのか分からない」

「退職金をもらった年の年末調整や確定申告はどうすればいいのか」

会社の倒産、事業縮小に伴う解雇、早期退職優遇制度への応募など、会社都合で退職して退職手当(退職金)や割増加算金を受け取ったサラリーマンにとって、税金の仕組みは普段の給料とはまったく違う世界です。退職所得は税制上もっとも優遇されている所得区分のひとつで、勤続年数に応じた大きな非課税枠と、残った金額を半分にする1/2課税が組み合わさっているため、まとまった金額を受け取っても手取りの目減りは意外なほど小さく済むよう設計されています。

一方で、退職時に会社へ提出する「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れると、この優遇がまったく効かないまま一律の税率で源泉徴収されてしまうという落とし穴もあります。この記事では、退職所得控除額の正確な計算式、申告書の提出有無で税額がどう変わるか、そして会社都合退職者だけが使える国民健康保険料の軽減特例について、国税庁とハローワーク・自治体の公式情報にもとづいて整理しました。


1. ひと目でわかる、退職金にまつわる税金の3つのポイント

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【退職金にかかる税金の3つのポイント】

1. 勤続年数に応じた退職所得控除勤続20年で800万円、20年を超えると
1年ごとに70万円ずつ非課税枠が拡大
2. 控除後の金額をさらに1/2に圧縮控除を超えた部分も、課税対象は
半分だけで計算される
3. 申告書の提出有無で税額が激変提出すれば控除が反映されるが、
未提出だと一律20.42%が源泉徴収される

以下、それぞれの根拠と実際の金額を、国税庁の一次情報とともに確認していきます。


2. 退職所得控除額の計算式と早見表

退職所得の金額は、次の式で計算されます。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」では、退職所得の金額について次のように説明されています。
『(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額』
退職所得控除額は、勤続年数(=A)に応じて次のとおり計算するとされています。
『勤続年数が20年以下の場合 40万円×A(80万円に満たない場合には、80万円)』
『勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(A-20年)』
また勤続年数の端数については、『勤続年数に1年未満の端数があるときは、その端数を1年に切り上げる』と説明されています。
出典:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

この式をもとにした早見表が次のとおりです。

勤続年数退職所得控除額の計算式非課税枠の金額
勤続 5年40万円 × 5年200万円まで
勤続 10年40万円 × 10年400万円まで
勤続 15年40万円 × 15年600万円まで
勤続 20年40万円 × 20年800万円まで
勤続 25年800万円 + 70万円 × (25年 − 20年)1,150万円まで
勤続 30年800万円 + 70万円 × (30年 − 20年)1,500万円まで
勤続 35年800万円 + 70万円 × (35年 − 20年)1,850万円まで
勤続 40年800万円 + 70万円 × (40年 − 20年)2,200万円まで

勤続年数が2〜3年程度と短い人でも、最低80万円の控除枠は保証されています。また早期退職優遇制度による割増退職金(加算金)も、税務上は退職金の総支給額に合算した上で、同じ退職所得控除の計算式が適用されます。加算金だけを別枠で計算する仕組みではありません。

【現場のリアル】早期退職優遇制度に応募するか悩んだ話

勤続26年の製造業の会社員の方から聞いた話です。会社から早期退職優遇制度の案内が届き、通常の退職金に加えて数百万円の割増加算金が上乗せされる条件だったものの、応募するかどうかを2週間近く迷い続けたそうです。悩んだ理由のひとつが「割増加算金にはどのくらい税金がかかるのか分からない」という点で、募集要項には加算金の額面しか書かれておらず、手取りでいくら残るのかがまったく想像できなかったといいます。結局、人事部の担当者に退職所得控除の計算式を教えてもらい、自分の勤続年数で試算してみたところ、加算金を含めても控除枠の範囲にかなり収まることが分かり、思っていたより税負担が軽いと判明してから応募を決めたそうです。「額面の大きさだけ見て怖気づいていたが、税金の仕組みを先に調べておけばもっと早く判断できた」と振り返っていました。募集期間は限られていることが多いため、割増加算金の条件が出た段階で、自分の勤続年数から控除額を先に計算しておくと判断が早くなります。


3. 「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れると税額が激変する

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退職所得控除や1/2課税は、自動的に適用されるわけではありません。退職時に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出して初めて、会社側がこれらの優遇を反映した正しい税額で源泉徴収してくれる仕組みです。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」では、申告書の提出がない場合の源泉徴収について、次のように説明されています。
『「退職所得の受給に関する申告書」の提出のない人については、その退職手当等の支給額に20.42パーセントの税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税の額(1円未満の端数は切り捨てます。)を源泉徴収します。』
出典:国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm

申告書を提出していれば、原則として確定申告は不要になる点も国税庁が案内しています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」では、次のように説明されています。
『退職所得の受給に関する申告書を提出した場合には、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数等につき確認を受けるなどの理由で確定申告書の提出が必要になる場合を除き、退職所得のみであれば確定申告書の提出の必要はありません。』
また申告書が未提出の場合については、『その申告書の提出がない場合は、その退職所得の源泉徴収票に基づき、20.42パーセントの税率による所得税の徴収を行うこととなります。』と説明されています。
出典:国税庁「A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

退職金1,000万円、勤続20年ちょうどのケースで、提出の有無による差額を計算すると次のとおりです(住民税は退職所得に対して一律10%が特別徴収される仕組みにもとづいて算出しています。根拠は次章で確認します)。

【退職金1,000万円・勤続20年の場合】

パターンA:申告書を提出した場合
・退職所得控除額 = 40万円 × 20年 = 800万円
・課税退職所得金額 = (1,000万円 − 800万円) × 1/2 = 100万円
・所得税+復興特別所得税 = 100万円 × 5.105% ≒ 約 5.1万円
・住民税(一律10%)= 100万円 × 10% = 10万円
→ 天引きされる税金の合計 = 約 15.1万円

パターンB:申告書を提出しなかった場合
・退職金の額面1,000万円に一律20.42%が源泉徴収される
→ 天引きされる税金 = 約 204.2万円

→ その差額、約189万円は「取られ損」になるわけではなく、
 年明けの確定申告で正しい税額に精算すれば還付されます。

一律20.42%で天引きされてしまっても、控除自体が消えるわけではありません。年が明けてから確定申告をして正しい税額(このケースなら約15.1万円)に精算すれば、払いすぎていた差額は還付されます。ただし、それまでの間は一時的に約190万円近いお金が手元から離れることになるため、申告書を出し忘れる実害は小さくありません。

【現場のリアル】申告書を出し忘れて高額な源泉徴収に驚いた話

早期退職優遇制度に応募して退職した、勤続22年のある方の話です。退職手続きの書類一式を人事部からまとめて渡され、その場でざっと目を通してサインしたつもりだったものの、後になって振り込まれた退職金の金額を見て青ざめたそうです。想定していた額よりも200万円近く少なく、慌てて人事部に問い合わせたところ、「退職所得の受給に関する申告書にご記入がなかったため、規定どおり20.42%を源泉徴収しています」という説明を受けたといいます。書類の束の中に確かに申告書は入っていたものの、他の書類と混同して提出し忘れていたことに、振込を見て初めて気づいたそうです。人事担当者からは「年明けに確定申告をすれば差額は戻ってきますよ」と案内されたものの、本人は「その一枚を出し忘れただけで、年をまたいで数ヶ月間も200万円近く自分のお金が使えなくなるとは思わなかった」と話していました。退職時にまとめて渡される書類は種類が多く読み飛ばしがちですが、この申告書だけは提出したかどうかをその場で人事担当者に直接確認しておくと安心です。


4. 会社都合退職者だけの特典、国民健康保険料の軽減特例

倒産や解雇、雇い止めなどの会社都合でハローワークから「特定受給資格者」または「特定理由離職者」と認定された場合、国民健康保険料が大幅に軽減される制度があります。まず対象者の定義を確認します。

【厚生労働省の公式見解・1次情報】
厚生労働省ハローワークインターネットサービス「雇用保険の受給資格に関するご案内」では、特定受給資格者について次のように説明されています。
『倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て)に伴い離職した者』
『解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者』
特定理由離職者については、次のように説明されています。
『期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者』
出典:厚生労働省ハローワークインターネットサービス「雇用保険の受給資格に関するご案内」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

この認定を受けた人が住んでいる市区町村役場へ申請すると、国民健康保険料(税)の軽減が受けられます。制度の内容は自治体ごとに案内されていますが、算定方法自体は全国共通のルールにもとづいています。

【自治体の公式見解・1次情報(東京都足立区の案内)】
足立区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減制度」では、次のように説明されています。
対象者は『離職日時点▷65歳未満』であり、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者であること。
軽減内容については『保険料を計算する際に、失業された方の前年の給与所得を30/100とみなして計算します』と説明されています。
対象期間は『離職日の翌日から翌年度末まで』とされ、申請に必要な書類は『雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し』で、『離職票では受付できません』と注意書きがあります。
出典:足立区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減制度」 https://www.city.adachi.tokyo.jp/kokuho/kurashi/hoken/hijihatsuteki.html

給与所得を実質7割カット(30/100とみなす)して保険料を計算し直すため、前年の年収が高かった人ほど軽減額は大きくなります。年間で数十万円かかっていた国民健康保険料が、軽減後は数万円から十数万円程度まで下がるケースも珍しくありません。ただし自動的には適用されず、必ず自分で市区町村の国保窓口に申請する必要がある点、そして離職票ではなく雇用保険受給資格者証(またはその写し)が必要になる点は、足立区に限らず多くの自治体で共通しています。申請の詳細な要件や必要書類は自治体ごとに若干異なるため、実際に手続きする際はお住まいの市区町村の国保担当窓口で確認してください。

【現場のリアル】国民健康保険の軽減申請を役所の窓口で行った際のやり取り

会社の事業縮小により解雇された、40代のある方の話です。退職後にハローワークで雇用保険の手続きをした際、窓口の職員から「離職理由が会社都合になっているので、お住まいの市区町村で国民健康保険料の軽減が受けられるかもしれません」と声をかけられ、雇用保険受給資格者証を持って区役所の国保窓口に向かったそうです。ところが窓口では「離職票をお持ちですか」と聞かれ、離職票なら手元にあったため差し出したところ、「軽減の申請には受給資格者証が必要です、離職票では受け付けられません」と説明され、その日は申請できずに一度持ち帰ることになったといいます。改めて雇用保険受給資格者証を持参して再訪し、無事に申請自体は数分で終わったものの、本人は「同じ『離職を証明する書類』でも役所側が求めているものが違うとは知らず、二度手間になってしまった」と話していました。退職金の手続きや失業手当の申請でいろいろな書類を受け取る時期だからこそ、どの書類がどの手続きに必要なのか、事前に一覧で確認しておくと窓口での往復が減らせます。


5. 住民税の分離課税と、割増退職金2,500万円のシミュレーション

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退職所得には所得税・復興特別所得税だけでなく、住民税も一律の税率でかかります。給与にかかる住民税とは別枠で、退職時に会社がまとめて天引き(特別徴収)する仕組みです。

【自治体の公式見解・1次情報(東京都北区の案内)】
東京都北区「退職所得にかかる住民税」では、退職所得に対する住民税の税率について次のように説明されています。
『特別区民税率(6%)』
『都民税率(4%)』
出典:東京都北区「退職所得にかかる住民税」 https://www.city.kita.lg.jp/living/tax/1001899/1001920/1001936.html

都道府県民税(道府県民税)4%と市区町村民税6%を合わせた、一律10%が退職所得に対する住民税の税率です。この税率をもとに、勤続28年で通常退職金1,500万円+早期退職の割増加算金1,000万円、合計2,500万円を受け取った場合の税額を計算すると次のとおりです。

【退職金2,500万円・勤続28年の場合】

・退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 ×(28年-20年)= 1,360万円
・課税退職所得金額 = (2,500万円 − 1,360万円) × 1/2 = 570万円

・所得税 = 570万円 × 20% − 42.75万円(速算控除額)= 71.25万円
・復興特別所得税 = 71.25万円 × 2.1% ≒ 1.5万円
・所得税+復興特別所得税 = 約 72.7万円

・住民税(一律10%)= 570万円 × 10% = 57万円

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→ 天引きされる税金の合計 = 約 129.7万円(実効税率 約5.2%)
→ 手取り額 = 2,500万円 − 129.7万円 ≒ 約 2,370万円

2,500万円というまとまった金額を受け取っても、税金として引かれるのは全体の5%程度に収まります。給与所得や事業所得であれば累進課税でもっと高い税率がかかる金額帯であることを考えると、退職所得がいかに優遇されているかが分かる試算です。


6. よくある質問(Q&A)

Q1. 退職金は年末調整の書類に書く必要がありますか。

書く必要はありません。退職所得は給与所得と完全に切り離して課税される「分離課税」の所得のため、年末調整用紙の給与所得の欄には記入しません。退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していれば、退職金の税金はその手続きだけで完結します。

Q2. 勤続年数に端数(例:勤続10年2ヶ月)がある場合はどう計算しますか。

1年未満の端数は切り上げて計算します。国税庁の説明のとおり、勤続10年2ヶ月であれば「勤続11年」として退職所得控除額を計算するため、端数のぶん控除額が増えて有利になります。なお勤続年数が2〜3年程度と短い人でも、控除額が最低80万円は保証されている点もあわせて押さえておくとよいでしょう。

Q3. 申告書を出し忘れて20.42%引かれてしまいました。いつからいつまでに確定申告すればいいですか。

退職した年の翌年の確定申告期間(原則2月16日から3月15日まで)に、税務署へ確定申告書を提出して精算します。還付を受けるための申告であれば、この期間を過ぎても翌年から5年間はいつでも申告できます。会社から受け取る退職所得の源泉徴収票が必要になるため、退職時に必ず受け取って保管しておいてください。

Q4. 国民健康保険料の軽減特例は、申請すればいつまでさかのぼって安くなりますか。

軽減の対象期間は離職日の翌日が属する月からその月の属する年度の翌年度末までとされています。ただし軽減は申請した時点から遡って再計算される扱いが一般的なため、離職後すぐに申請するのが原則です。申請が遅れるほど、軽減前の高い保険料で納付してしまっている期間が長くなるため、離職理由が会社都合と分かった段階で早めに市区町村の国保窓口へ相談してください。

Q5. 失業手当(基本手当)にも税金はかかりますか。

かかりません。雇用保険の基本手当は雇用保険法上の非課税所得のため、退職金とは別の話として所得税・住民税ともにかかりません。ただし国民健康保険料の軽減特例のように、失業手当の受給資格そのものが別の手続きの条件になっている制度もあるため、混同しないよう別々に整理しておくとよいでしょう。


まとめ、退職金は制度を知っているかどうかで手取りが大きく変わる

退職所得控除は勤続20年で800万円、20年を超えると1年ごとに70万円ずつ枠が広がり、控除後の金額もさらに半分に圧縮されてから課税されます。この優遇を受けるには「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出することが前提で、出し忘れると一律20.42%が源泉徴収され、正しい税額との差額は確定申告で精算するまで戻ってきません。会社都合退職で特定受給資格者・特定理由離職者と認定された場合は、国民健康保険料が前年の給与所得を30/100とみなして計算される軽減特例もあわせて申請できます。

退職金の手続きは、書類の提出漏れひとつで手取りが数百万円単位で変わってくる場面です。人事担当者や税務署、市区町村の窓口に確認しながら、次のキャリアやセカンドライフに向けた大切な資金をきちんと確保してください。

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